株式配当について
確定申告しなければならない場合とは?
次の場合には、株式配当について、確定申告をする必要があります。
■上場会社等の株式配当で、大口株主が受けるもの
■未上場株式の株式等配当
上場会社等の株式配当で、
大口株主が受けるものとは?
平成15年の税制改正で上場株式等の配当について確定申告が不要とされたのは、あくまで一般個人投資家のため、証券市場活性のためのものですので、大口株主については適用されません。
ここで大口株主というのは、いわゆる上場会社等のオーナー経営者など、上場会社等の発行済株式総数の5%以上を所有している株主のことをいいます。
なので、大口株主の場合は確定申告して総合課税(日本法人なら配当控除の適用があります)、個人投資家の場合は源泉徴収10%のみという扱いになります。
未上場株式の株式等配当の場合は
どうなるのですか?
未上場会社の株式等配当については、上場株式等配当のような優遇税制はありません。なので、1銘柄につき5万円超※1の配当については、確定申告が必要です。この場合、日本法人からの配当でしたら配当控除の適用があります。
なお、1銘柄5万円以下※2の未上場会社の少額配当については注意が必要です。それは、確定申告をするしないにかかわらず住民税は総合課税によって課税されるからです。なので、もし確定申告をしない場合には、住民税の申告を忘れないようにしましょう。
※1.計算期間が1年以上のものについては10万円超です。
※2.計算期間が1年以上のものについては10万円以下です。