事例で検討
わたしは建設業を経営しています。いざという時に備えて、自分を被保険者・受取人とする所得補償保険に入りました。この保険の毎月の保険料は、必要経費にできるのでしょうか?
アドバイス
自分を被保険者・受取人とする所得補償保険契約は、家事費になりますので、必要経費にはできません。
所得補償保険とは
どのようなものですか?
所得補償保険は、病気などで働けなくなった場合に、働けなかった期間保険金を支払うという契約ですので、生命保険と同様に考えられています。よって、非課税とされています。
業務上の必要経費には
できないのですか?
この保険は、サラリーマンでも入ることができます。なので、ご質問の場合のように、たとえ事業主が契約したとしても、業務をしていく上で直接的な関連はないと考えられます。
ですから、ご質問の場合の保険料は、業務について生じた費用にはなりませんので、必要経費にはできないということになります。
個人事業主の所得補償保険は
経費にはなりません..
個人事業主の経費として認められる保険料は、次のような保険相当額のみとされています。
■事業用の建物等の火災保険
■自動車保険の事業専用割合※
ですから、個人事業主の所得補償保険は、経費にはならないということになっているのです。
ただし、平成24年度以降は、生命保険料控除の税制改正によって、個人の所得税の計算において、生命保険料控除の対象になることになりました。具体的には、従来の一般の生命保険と個人年金に加えて、介護医療保険が新たに加えられました。
そして、この介護医療保険ですが、実は、医療費用保険と介護保障保険、所得保障保険の3種類からなっています。つまり、これにより所得保障保険も所得税の計算上、生命保険料控除の対象になることになったのです。
※車なら家事用部分50%、事業用部分50%などとするものです。