配偶者控除を受けながら
株式投資をするには?
次のようなケースで考えてみます。
■現在、専業主婦の妻は配偶者控除を受けている。
■妻はNISA(少額投資非課税制度)の制度を使って、特定口座(源泉徴収なし)で株式投資をするつもりである。
■FXと株式投資で利益が50万円出たら、どうなるのか?
配偶者控除を受けながら
株式投資をする方法
まず、そもそも特定口座(源泉徴収なし)ではなく、特定口座(源泉徴収あり)にしておいて、確定申告をしなければ、妻にいくら利益が出たとしても、所得には計上されませんので、そちらを選択するのが良いと思います。
特定口座(源泉徴収あり)でしたら、確定申告をするもしないも自由ですからね。 ちなみに、確定申告をすれば、妻の所得となります。
また、FXについては、50万円の利益が出れば、夫の税金の申告において配偶者控除の額は減ることになりますね。配偶者控除というのは、夫の側に課せられている所得税や住民税の計算に適用されるものですから。
よって、妻が配偶者控除の適用を受け続けるためには、妻の合計所得金額は38万円以下になるようにしておいた方がよいですね。
異なるFX業者の利益と損失は
通算してもいいの?
最近は、複数のFX会社で取引をしているのが一般的ですよね。このような場合、すべてのFX会社の利益と損失を申告することになりますので、結果として損益通算した金額で税金は計算されます。
税務署は、なぜ、
税金を支払っていないことがわかるの?
最近は、FXや株式の脱税を指摘されるケースをよく耳にしますよね。なぜ税務署がこうした税金逃れを把握できるのかと言えば、証券会社から税務署に支払調書が提出されるからなんです。
わかりやすく言うと、FX業者や証券会社等というのは、口座開設している人すべての1年間の取引額を、税務署に報告する義務を負っているんですよね。なので、税務署は確実に把握することができるというわけです。
実際、口座開設をする際には、本人確認をしますよね。これは、こうしたときに利用されるのですね。ちなみに、海外の業者の場合はこの義務を負っていませんので、海外で取引するものについては、日本の税務署は把握できないことになります。
個人年金や確定拠出年金は、
受け取る時に所得税がかかるの?
個人年金や確定拠出年金は、自分が積み立てたものを受け取る時に、所得税がかかるのかということですよね?
まず、個人年金であれ確定拠出年金であれ、所得税についての取扱いは同じです。これらは、1年間に受け取る金額の利益になった部分について所得税がかかるんですよね。
なので、自分が積み立てた部分について税金が課せられるというわけではありませんので注意してください。あくまでも税金は、元金よりも増加した部分、すなわち利息部分にかかるということですから。
具体的には、個人年金でしたら利息相当額を他の所得と合計して所得税を計算することになります。ちなみに、定期預金でしたら利息に対して20%が源泉徴収されますのでそこで課税関係は終了します。