手術の際、献血してくれた人に謝礼金を支払ったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

先日手術をし成功しました。手術の際、献血をしてくれた方に謝礼金を支払ったのですが、これは医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

献血者への謝礼金は、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

謝礼金は医療費控除の

対象にはならないのですか?

 

医療費控除の対象になる医療費には、医師や歯科医師による診療・治療の対価のうち、通常認められるもののほかに、「保健師、看護師または准看護師による療養上の世話に対する対価」を支払った費用も含まれています。

 

ただし、この場合、医療費控除の対象になる医療費とは、診療や治療の対価、療養上の世話の対価で、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

 

ご質問の献血者への謝礼金というのは、医師や歯科医師による診療・治療の対価や療養上の世話の対価として支払ったものではなく、これは、社会通念上単に世話になった感謝の気持ちの表現といえます。

 

よって、献血者への謝礼金は、医療費控除の対象にはなりません。

 

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