事例で検討
退院の際、謝礼として、主治医と看護師に商品券を送ったのですが、これは医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の主治医と看護師への謝礼は、医療費控除の対象にはなりません。
謝礼金は医療費控除の
対象にはならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費には、医師や歯科医師による診療・治療の対価のうち、通常認められるもののほかに、「保健師、看護師または准看護師による療養上の世話に対する対価」を支払った費用も含まれています。
ただし、この場合、医療費控除の対象になる医療費とは、診療や治療の対価、療養上の世話の対価で、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
ご質問の主治医と看護師への謝礼金というのは、医師や歯科医師による診療・治療の対価や療養上の世話の対価として支払ったものとはいえません。これは、社会通念上単に世話になった感謝の気持ちの表現であるからです。
よって、医療費控除の対象になる医療費にはなりません。