事例で検討
長期間にわたって通院をしています。この通院には、自家用車を使用しているので、1か月にガソリン代が2万円、駐車場代が4,000円かかります。
この場合、通院費用は、医療費控除の対象にしてもよいのでしょうか?
アドバイス
電車やバスなどによる通院費用で、一般的に支出されるものでない場合には、医療費控除の対象にはなりません。
自家用車では、医療費控除の対象に
ならないということですか?
そういうことになります。
そもそも、所得税法上の医療費控除の対象になるものというのは、本来、病院や診療所へ収容されるための人的役務提供への対価に限られるのです。
そういうことから考えますと、自家用車のガソリン代や駐車料金というのは、人的役務提供への対価とはいえません。よって、これらは、医療費控除の対象にはならないということになります。
では、タクシー代についてはどうですか?
タクシー代についてですが、急病、骨折、入退院等の病状によっては、タクシーを利用することが一般的と考えられる場合もありますので、このような場合には、医療費控除の対象になるものと思われます。
ただし、それ以外の場合には、電車、バス代の運賃を超える部分については対象になりませんのでご注意ください。