骨髄バンクに支払った患者負担金は、医療費控除の対象になりますか?

 

事例で検討

 

 

白血病で入院中です。主治医から骨髄移植しかないと宣告され、このたび、骨髄移植のあっせんを受けるため、財団法人骨髄移植推進財団に登録し、患者負担金を支払いました。

 

この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問の患者負担金は、医療費控除の対象になります。

 

 

骨髄医療を受ける方法は

どのようなものですか?

 

骨髄移植医療は、白血病、再生不良性貧血、先天性免疫不全等の血液難病の患者にとって、有効な治療法とされています。この手術を受けるには、患者と白血球の型が適合するドナー(骨髄提供者)からの骨髄液の提供を受けなければなりません。

 

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そして、この適合するドナーを探すためには、主治医は患者の同意書を付けて骨髄バンク(財団法人骨髄移植推進財団)に患者登録を行う必要があります。

 

 

骨髄移植を受けるのに、

患者負担金は必要なのですか?

 

骨髄バンクに支払われる患者負担金は、厚生省が関与することにより、その位置づけが明確にされました。

 

「非血縁者間骨髄移植の実施に関する指針」によると次のようになっています。

 

■非血縁者間骨髄移植を実施するためには、骨髄バンクが行うあっせん業務が必要不可欠であること
■骨髄バンクへの患者登録は、医師が患者の治療に必要不可欠であると認めたうえで、医師を通じて行われるものであること
■患者負担金の決定と変更に当たっては、厚生労働省に届出ること

 

このことから、骨髄移植を受けるのには、患者負担金が必要ということになります。

 

 

患者負担金は医療費控除の

対象になるのですか?

 

骨髄バンクに支払われる患者負担金は、医師による診療や治療の対価、医療やこれに関連する人的役務提供の対価のうち、通常必要なものとして医療費控除の対象になります。

 

 

医療費控除の対象になる金額は

どうしたらわかりますか?

 

領収証に、医療費控除の対象になる患者負担金の金額が記載されています。

 

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