事例で検討
腎臓病で人工透析の治療を受けています。このたび、健康な妻から腎臓の提供を受けることになったのですが、妻の手術費用は、私の医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合は、医療費控除の対象になります。
健康な人の手術費用でも、医療費控除の
対象になる場合があるのですか?
本来は、医療費控除の対象になる医療費というのは、医師等による診療治療等を受けるために直接必要な費用に限られています。ですから、傷病等のない健康な人の手術費用は、その対象にはなりません。
私の妻の場合はどうなるのですか?
ご質問の腎臓移植手術は、第三者から腎臓の提供を受けることが不可欠です。また、通常、摘出手術にかかる費用は、患者に請求されます。こうしたことから、奥様の手術費用はあなたの医療費控除の対象にして問題ありません。
仮に、腎臓提供者が第三者で、
お礼金を支払った場合はどうなりますか?
その場合の費用は、医療費控除の対象にはなりません。