事例で検討
リュウマチです。先日、△△温泉がリュウマチに効くというので、約2週間湯治に行きました。
リュウマチの方は、大分楽になったのですが、このときの旅館代等は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の場合の旅館代等は、医療費控除の対象になる医療費にはなりません。
リュウマチのための湯治は、医療費控除の
対象にはならないのですか?
医療費控除の対象になる医療費は、医師の診療や治療を受けるために直接必要な費用ということになっています。
ですから、医師の診療や治療とは関係のない、ご質問の湯治にかかった費用というのは、たとえあなたのリュウマチが良くなったとしても、医師の診療や治療を受けるための直接必要な費用にはなりません。
よって、医療費控除の対象にはならないということになります。
ただし、医師の指導に基づいて、厚生労働大臣が認定した温泉利用型健康増進施設の利用料金については、医療費控除の対象になる場合がありますので、こちらも参考にしてください。