在宅療養の世話を受けるために支出した費用は、医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

弟が、交通事故にあい寝たきりの状態のため、現在在宅療養中です。保健師や看護師以外の人に療養上の世話を受けたのですが、その費用は医療費控除の対象になりますか?

 

アドバイス

 

医師との連携のもとに、在宅療養のためのサービスを受けていて、事業者から在宅介護費用証明書が交付されている場合には、医療費控除の対象になります。

 

 

療養上の世話を受けた費用は

医療費控除の対象になるのですか?

 

保健師や看護師以外の人から療養上の世話を受けた費用は医療費控除の対象になるのかということですよね?

 

保健師、看護師、准看護師その他療養上の世話を受けるために特に依頼した人による療養上の世話を受けるための費用は、医療費控除の対象になります。

 

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また、傷病により寝たきり等の状態にある人が、在宅療養を行うために、医師の継続的な診療を受けている次の場合には、療養上の世話を受けるために特に依頼した人から受ける療養上の世話の対価も、医療費控除の対象になります。

 

■在宅介護サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって在宅サービスを提供した場合

 

■訪問入浴サービスの供給主体が、その医師と適切な連携をとって訪問入浴サービスを提供した場合

 

 

在宅介護費用証明書は

どこから交付されるのですか?

 

在宅介護サービスや訪問入浴サービスの供給主体から、患者名、傷病名、介護内容、介護費用等を記載した、在宅介護費用証明書が交付されます。

 

※在宅介護費用証明書が交付されない場合や、在宅介護サービスや訪問入浴サービスの供給主体でない人に支払った場合でも、療養上の世話の費用にあたるものは、医療費控除の対象になります。

 

 

確定申告では何が必要ですか?

 

確定申告の際には、在宅介護費用証明書だけでなく、医師や医療機関の診療等の領収書を添付するか提示する必要があります。

 

 

在宅介護サービスの供給主体とは

どのようところですか?

 

次の者です。

 

■身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および児童福祉法の規定により、居宅介護を行なう指定居宅支援事業者および基準該当居宅支援事業者

 

■身体障害者福祉法、知的障害者福祉法および児童福祉法の規定により、短期入所を行なう指定居宅支援事業者(ただし、一定の事業者に限る。)

 

■介護福祉士の資格を有する者

 

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