母が直腸ガンの手術をし人工肛門をもっていますが、これに用いるストマ用装具は医療費控除の対象になりますか?

事例で検討

 

母は、先日直腸ガンの手術をしたので人工肛門をもっています。人工肛門に用いるストマ用装具を購入したのですが、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

ご質問のストマ用装具は、医療費控除の対象になります。

 

 

ストマ用装具は、医療費控除の

対象になるのですか?

 

直腸ガンなどの手術をして、人工肛門のストマ(排泄孔)や尿路変向のストマをもつ人は、ストマ増設手術後、内臓器の一部が体の外に露出した状態が残っているものもあります。

 

このような場合に、適切なストマケアを受けずに放置してしまうと、ストマ部分の細胞の壊死、細菌感染、ヘルニア等の合併症を併発することも多いので、入院中だけでなく、退院後も継続してストマケアの治療を受ける必要があります。

 

よって、医師が治療の上で、適切なストマ用装具を使用するのが必要不可欠である認めて、証明書の発行を受けた人については、その購入にかかった費用は、医師の治療を受けるために直接必要な費用と認められますので、医療費控除の対象になります。

 

 

実際に医療費控除を受けるためには

どうしたらよいのですか?

 

ストマ用装具使用証明書というものがありますので、医師にその証明書を書いてもらってください。そして、この証明書とストマ用装具の領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

 

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