事例で検討
入院することになり、その際、医師からの指示で、水枕、洗面具、寝具を購入するようにいわれたのですが、これらの購入費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
水枕の購入費用は、医療費控除の対象になりますが、洗面具と寝具の購入費用は、医療費控除の対象にはなりません。
医薬品以外で、医療費控除の
対象になるものはどのようなものですか?
それには、医師等による診療等を受けるために直接必要なものであることが必要とされています。
水枕は、医療費控除の対象に
なるのですか?
水枕や氷のうは、病気の治療のために使用されますので、医師の指示等によって購入したものであれば、医師等による診療等を受けるために直接必要なものと考えられますので、医療費控除の対象になります。
洗面具と寝具はどうですか?
洗面具や寝具についてですが、このような身のまわり品は、入院をするために必要なものではあるのですが、医師等による診療を受けるために直接必要とされるものではありません。
ですから、このような身のまわり品にかかった費用は、医療費控除の対象にはなりません。