入院中の父は個室に入っているのですが、この差額ベッド代は医療費控除の対象になるのでしょうか?

事例で検討

 

父が先日交通事故にあい、全治1か月で入院中です。はじめは、1日1万円の相部屋に入っていましたが、本人の希望で、1日3万円の個室に入っています。この個室料金は、医療費控除の対象になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

治療上の必要からでない個室の料金のうち、通常必要と認められる差額ベッド料金を超える金額は、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

病院に入院した際の部屋代や食事代は、

医療費控除の対象になるの?

 

病気などで医師等に支払う診療や治療に直接かかる費用はもちろんですが、病院の部屋代や食事代などの入院費も、医師等による診療等を受けるための直接必要な費用として、医療費に含まれます。

 

ただし、注意してほしいのですが、これらの費用のうち、医療費控除の対象になるのは、あくまでも病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない金額です。

 

ですから、いわゆる差額ベッド代については、重病患者の場合のように治療に必要なときは、医療費控除の対象になりますが、病状に関係なく入った場合の個室料金は、通常必要とは認められませんので、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

父の場合はどうですか?

 

ご質問の場合の個室料金については、治療上必要であるからではなく、お父様のご希望で入られたものですので、一般的な水準を超える金額は医療費控除の対象にはなりません。

 

具体的には、相部屋1日1万円を超える金額である1日2万円が、医療費控除の対象になりません。

 

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