事例で検討
やけどをしたので、その治療とともに、ケロイド部分の皮膚の移植手術をしたのですが、この費用は、医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問のケロイド部分の皮膚の移植手術にかかった費用は、医療費控除の対象になります。
皮膚の移植手術などの費用は、
医療費控除の対象になるのですか?
医師等による診療や治療にかかった費用のうち、その病状に応じた一般的な水準を著しく超えない金額であれば、医療費控除の対象になります。
この場合、容姿を美化したり容ぼうを変えるための費用は、疾病のための費用にはなりませんので、医療費控除の対象にはなりません。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合は、やけどの治療とともに行なうケロイド部分の皮膚の移植手術であって、それは、単なる美容目的の費用とは違いますので、医療費控除の対象になります。