事例で検討
父が病気なので、家政婦紹介所から家政婦に来てもらって父の看護をしてもらっています。
家政婦紹介所からの領収書には、紹介料が報酬の10%含まれているのですが、これも医療費控除の対象になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の家政婦紹介所への紹介手数料は、医療費控除の対象にして差し支えありません。
病気の看護などの費用は
医療費控除の対象にしてもよいのですか?
保健師、看護師、准看護師による療養上の世話や、特に依頼した人から受ける療養上の世話は、医療費控除の対象になります。
よって、ご質問の家政婦による看護も、特に依頼した人から受ける療養上の世話にあたりますので、その支払った報酬は、医療費控除の対象になります。
家政婦紹介所の紹介手数料は、
療養上の世話になるのですか?
もちろんこれは、療養上の世話に対する費用ではないのですが、療養上の世話をする人を紹介してもらったことに対する費用であることを考えますと、この紹介手数料も、家政婦に対する報酬と同じように、医療費控除の対象になると考えて問題ありません。