少額減価償却資産の一括損金算入制度が改正されました(中小企業税制)

 

 

少額減価償却資産の

一括損金算入制度の改正について

 

 

少額減価償却資産の一括損金算入制度については、その年度に取得した30万円未満の減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、超える部分について適用対象外になりました。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

資本金1億円以下の中小企業に認められている取得価額30万円未満の減価償却資産の一括損金算入制度は、平成18年3月31日が適用期限とされていました。

 

今回の改正では、その年度に取得した30万円未満の減価償却資産の取得価額の合計額が300万円を超える場合には、その超える部分については適用対象外とされ、また平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されることになりました。

 

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中小企業投資促進税制の

延長について

 

 

中小企業投資促進税制について、平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されました。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

中小企業者が機械等を取得した場合に特別償却あるいは税額控除が選択適用できる中小企業投資促進税制というのは、平成18年3月31日が適用期限とされていました。

 

この中小企業投資促進税制について、適用対象に一定のソフトウェアとデジタル複合機を追加し、電子計算機以外の器具備品を除外する等の見直しが行われたうえで、平成20年3月31日まで適用期限が2年延長されました。

 

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