農林業業対策税制について

 

 

贈与税の納税の猶予の改正は、

具体的にはどのようなものですか?

 

 

農地等には、一定の農業相続人が農地を相続によって取得した場合や生前贈与によって贈与された場合に、相続税・贈与税のうち、一定の額の納税を猶予する特例があります。今回は、この特例に関して次のような改正がされました。

 

■一定の遊休農地が適用対象から除外されます。

 

■相続税の納税猶予について、3年ごとに農業経営に関する事項を記載した届出書の提出が義務付けられます。

 

■特例の適用には、農業相続人自身が、農業を継続していることが適用要件になっていますが、すでに納税猶予の適用を受けている人が、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に、一定の要件のもとに農業生産法人に対して対象になっている農地を使用貸借で貸し付けた場合には、延納の特例の継続が認められることになります。

 

 

その他の

農林漁業関連の改正

 

特別措置法の延長を中心に、次のような改正が行なわれます。

 

■山林所得にかかる森林計画特別控除の適用期限が、2年間延長されます。

 

■肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限が3年間延長されます。

 

■農業経営改善計画を実施する者の機会等の割増償却制度について、新たに農業を開始しようとする者が取得する機械装置にかかる割増償却率が30%から20%に引き下げられ、さらに、適用期限が2年間延長されます。

 

■植林費の損金算入の特例の適用期限が2年間延長されます。

 

■漁業協同組合等の留保所得の特別控除制度の適用制限が2年間延長されています。

 

■農用地利用集積準備金制度の適用期限が2年間延長されます。

 

■農業協同組合、森林組合がそれぞれ農業協同組合連合会、森林組合連合会から権利義務の包括承継により、不動産の権利を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率軽減措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の包括承継をした場合の軽減税率措置について、平成18年4月1日以後に権利義務の包括承継をした場合の軽減税率が、次のように引き上げられたうえ、適用期限が2年間延長されます。

 

・不動産の所有権の移転登記・・・改正前は1,000分の2だったのが、改正後は1,000分の4に引き上げられます。

 

・地上権または賃借権の移転登記・・・改正前は1,000分の1だったのが、改正後は1,000分の2に引き上げられます。

 

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