NPO税制の改正

 

 

NPO税制が改正されるそうだが、

どのようなものか?

 

 

認定NPO法人の認定基準が改正されています。

 

 

NPO法人の税制というのは

どうなっているのですか?

 

認定NPO法人(国税庁長官の認定を受けた非営利法人)に寄付をした場合には、所得税、法人税ともに特例が認められています。

 

具体的には、個人が認定NPO法人に寄付をした場合には、その寄付金は、所得税では特定寄付金として寄付金控除の対象にされます。また、法人が認定NPO法人に寄付をした場合には、法人税では、一般寄付金とは別枠で損金算入限度額の範囲内で損金に算入できることになっています。

 

 

今回の改正では

どうなったのですか?

 

 

今回の改正では、認定の基準が次のようになりました。

 

●パブリック・サポート・テスト
認定基準の一つに、総収入金額のうちに寄付金総額の占める割合が1/5以上かどうか(パブリック・サポート・テスト)という要件があるのですが、この判定は、直前2事業年度の平均で行なうことになります。ただし、各年度のこの割合が10分の1以上である場合に限られます。

 

■共益的な活動の制限要件
事業活動のうちに、共益的な活動の占める割合が50%未満かどうかが要件になっていますが、その判定基準が次のように改正されます。

 

・会員等の範囲から単なる顧客を除外する
・ネットワーク型NPO法人の会員等に対する助成事業のうち、一定のものを共益的活動の範囲から除外する
・割合を直前2事業年度の平均で判定する

 

■運営組織等要件
運営組織等の要件について、次のような改正が行なわれます。

 

・役員および親族にかかる要件について、親族の範囲を配偶者と3親等以内の親族に限定する
・事業費総額に占める特定非営利活動費の割合が、80%以上であるかどうかを直前2事業年度の平均で判定する
・受入寄付金総額の70%以上が、特定非営利活動に充当されているかどうかを直前2事業年度の平均で判定する

 

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寄付金控除の上限が

引き上げられたことについて

 

 

平成17年度の税制改正で、寄付金控除の上限が、25%から30%まで引き上げられました。

 

 

寄付金控除の制度とは

どのようなものですか?

 

所得税の寄付金控除は、個人が特定寄付金を支出した場合に、その金額から1万円を差し引いた残りの金額を控除する制度です。そして、この上限額は、これまで総所得金額の25%相当額とされていました。

 

 

今回の改正で

どうなったのですか?

 

今回の改正で、平成17年分以後の所得税について、上記の上限額が、総所得金額等の30%相当額まで引き上げられました。

 

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