事例で検討
不動産売買業者です。この度、マンションのオーナーから入居者がいるマンションを購入しました。このマンションは、まだ買い手が見つからず、その間に入居者から家賃収入が入ってきます。
この場合の家賃収入は、不動産所得になるのでしょうか?
アドバイス
販売目的の不動産からの家賃収入は、不動産売買業の付随収入として、事業所得の総収入金額に含めて下さい。
不動産売買業者が受け取った
一時的な家賃収入は、何所得?
まず、不動産貸付けからの所得は、貸付けを事業として行なっている場合でも、それは不動産所得となりますので、事業所得にはなりません。
ところが、ご質問の場合のように、不動産売買業者が扱う土地建物は、販売目的の棚卸資産になりますので、その棚卸資産から短期間に生じた一時的な賃貸料収入については、不動産売買業の付随収入として、事業所得の総収入金額に含めることになります。
不動産売買業者がもっている不動産は、
すべてが事業所得になるの?
そうではありません。販売の目的ではなく、貸家として貸しているものについては、通常通り、不動産所得になります。
事業所得の付随収入かどうかは
どのように判定したらよいですか?
これらの所得区分は、あなたがその不動産を棚卸資産として所有していたかどうかで判断することになります。よって、次のような事情があれば、事業所得の付随収入として考えて差し支えないと思われます。
■不動産について、販売広告をしていること
■賃貸借契約に一時的な契約としていること
■帳簿上、棚卸資産に計上されていること
■貸付けの規模からも、一時的なものであること
減価償却費は
経費になりますか?
貸し付けた不動産が、建物その他使用または時の経過により減価する資産であるときは、償却費を事業所得の計算をする上で、必要経費にできます。