緊急投資優遇税制とは、どのような制度ですか?

 

 

緊急投資優遇税制とは?

 

 

緊急投資優遇税制というのは、一定期間に取得した上場株式等を一定期間に売却し、一定の書類を税務署に提出した場合には、購入対価1,000万円までに対応する売却利益が非課税になる制度です。

 

より具体的には、緊急投資優遇税制とは、平成13年11月30日〜平成14年12月31日までの期間に取得(購入か払込みによる取得のみです)した上場株式等を、平成17年1月1日〜平成19年12月31日までの間に証券会社等を通じて売却し、その年の翌年3月15日までに「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を税務署に提出した場合には、購入対価1,000万円までの売却利益が非課税(所得税・住民税)になる制度です。

 

 

緊急投資優遇税制のポイントは?

 

緊急投資優遇税制のポイントは、次のようなものです。

 

●「購入対価1,000万円まで非課税」というのは、平成17年1月1日〜平成19年12月31日までの3年間それぞれ「購入対価1,000万円まで非課税」というのではなく、3年間を通じた合計で「購入対価1,000万円まで非課税」ということです。

 

●「購入対価1,000万円」の中には手数料は含まれません。

 

●非課税の適用を受ける銘柄や株数というのは、個人投資家自身が選択することができます。

 

●同じ銘柄の株式を何回かに分けて買い増しして、その一部を売却して非課税の適用を受ける場合の「1,000万円」の購入対価の算定は、その購入した株の実際の購入対価になります。いわゆる税金上の取得費の算定ルールである「総平均法に準ずる方法(移動平均法)」ではありませんので注意が必要です。

 

●緊急投資優遇税制の対象になる上場株式は、取得時も売却時も「上場」しているものになります。

 

●『平成13年11月30日〜平成14年12月31日までの期間に取得』というのは、相続によって取得したものなどは対象外です。あくまでも証券会社等を通じて購入したものでないといけません。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)