国内株式投資信託の収益の分配金を
確定申告して税金が有利になる場合
年間課税総所得金額が200万円以下の人は、確定申告をすると税金が有利になりますので、源泉徴収された税金の一部または全部が戻ってきます。
国内株式投資信託の収益分配金の
税金の取り扱いは?
平成16年から国内株式投資信託(公募国内株式投資信託)の収益分配金については、税金の取扱いについては上場株式の配当と同じになりました。
なので、10%(所得税7%、住民税3%)の税金が源泉徴収(天引き)され税金関係は完了しますので確定申告は不要です。
ちなみに、平成20年4月からは税率は20%になります。
あえて確定申告した方が
有利になる場合とは?
前述しましたように、国内株式投資信託の収益分配金については確定申告は不要なのですが、確定申告すると税率が10%よりも小さくなるケースがありますので、その場合には確定申告すると源泉徴収された税金の一部または全部が戻ってきます。
具体的には、平成16年から平成20年3月までに、一定の国内株式投資信託の収益の分配金を受け取っていて、年間課税総所得金額が200万円以下の人です。
ちなみに、ここでの国内株式投資信託というのは、株式以外の資産組み入れ割合が50%以下、外貨建資産割合が50%以下のもののことをいっています。
年間課税総所得金額が
200万円以下の人は?
年間課税総所得金額が200万円以下の人でも確定申告をしない方が有利な場合はあるのかということですよね?
結論から言いますとあります。これは、配当控除の率が株式投資信託の投資対象によって異なるからです。具体的には、次のような場合には、たとえ年間課税総所得金額が200万円以下の人でも確定申告をしない方が有利になります。
■株式以外の資産組み入れ割合が50%超75%以下、外貨建資産割合が50%超75%以下
→ 配当控除の率は3.2%
■株式以外の資産組み入れ割合が75%超、外貨建資産割合が75%超
→ 配当控除の適用はありません
これらの場合は、たとえ確定申告をして配当控除を受けたとしても税負担が10%を超えてしまいますので、確定申告をしない方が有利になるのです。
ただし、収益分配金を含めても年間の所得が35万円以下であるという人は税額がゼロになりますので、確定申告すれば、源泉徴収された税金が全額戻ってきます。
よって、該当する人は、ぜひ確定申告することをおすすめします。