国内株式投資信託(公募国内株式投資信託)を換金した場合は、確定申告をするの?

 

 

国内株式投資信託を

売却(買取請求)によって換金したら?

 

 

国内株式投資信託を売却(買取請求)によって換金し、利益が出た場合には確定申告をしなければならないのかということですよね?以下、その取扱いについて、具体的にみていきたいと思います。

 

 

アドバイス

 

国内株式投資信託(公募国内株式投資信託)を換金した場合の税金の取扱いについては、売却(買取請求)した場合と解約・償還した場合とでは異なりますので注意が必要です。

 

 

国内株式投資信託を売却(買取請求)によって

換金し利益が出たら?

 

国内株式投資信託を「特定口座(源泉徴収なし)」「一般口座」内で、売却(買取請求)によって換金し利益がでたときは、確定申告をしなければなりません。

 

なので、換金価額から取得費を控除して、プラス(売却利益)になっていれば、確定申告をしそれについて10%(所得税7%、住民税3%)の納税をする必要があります。

 

ただし、他に株式売却損失等があり、それと相殺したら損失が生じたということであれば確定申告をする必要はありません。

 

 

国内株式投資信託を解約・償還した場合は、

確定申告の必要があるの?

 

国内株式投資信託を解約・償還した場合は、確定申告をする必要はありません。これは、解約請求によって換金した場合は、通常、売却損失のみが生じるか、配当所得と売却損失がともに生じることになりますので、配当所得は10%の源泉徴収ですむからです。

 

また、償還によって換金した場合は、解約と同様の取り扱いがなされますので、確定申告をする必要はありません。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)