事例で検討
国際復興開発銀行債とアジア開発銀行円貨債の利子を受け取りました。これらの利子は、所得税の源泉徴収がされていませんが、確定申告しなくてよいのでしょうか?
アドバイス
国際復興開発銀行債やアジア開発銀行円貨債の利子については、他の所得と総合して、確定申告してください。
なぜ、国際機関の発行する円貨債等の利子は、
源泉徴収されていないの?
ご質問の場合のような、国際復興開発銀行債やアジア開発銀行円貨債などの国際機関が発行する円貨債等の利子は、所得税法上は利子所得になります。
しかし、日本と国際機関との国際協定によって、国内で発行する債券の利子には、公租公課の徴収または納付が免除されています。また、これらの国際機関には、租税を課さないことになっています。
私の場合はどうですか?
上記から、国際復興開発銀行債やアジア開発銀行円貨債の利子については、所得税の源泉徴収が免除されているからといって、その利子所得に税金がかからないというものではありません。
よって、他の所得と総合して、確定申告しなければなりません。