物納制度が見直されました

 

 

物納制度が

見直されました

 

 

・物納不適格財産の明確化
・物納手続の明確化
・物納申請の許可にかかる審査期間
・物納申請を却下された人の延納の申請
・延納中の物納の選択

 

円滑な申告納税のための環境整備として、相続税の物納制度について、物納不適格財産の明確化、物納手続の明確化、物納申請の許可にかかる審査期間の法定等が図られています。

 

 

物納不適格財産の

明確化等について

 

平成18年4月1日以後の相続等から、次のように改正されました。

 

●抵当権が設定されている不動産、境界が不明確な土地等一定の財産が「物納不適格財産」として定められたので、範囲が明確化されました。

 

●他に物納的確財産がない場合に限り物納を認める「物納劣後財産」として、市街化調整区域内の土地やいわゆる無道路地等一定の財産が定められたことにより、範囲が明確化されました。

 

●物納申請が却下された場合で、他に物納適格財産を有するときは、却下の日から20日以内に一度だけ物納の再申請をすることができることとされました。

 

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物納手続の

明確化について

 

●物納財産を国が収納するために必要な書類として、登記事項証明書、測量図、境界確認書、要請により有価証券届出書等を提出する旨の確約書等一定の書類が定められ、物納申請時に提出することになりました。

 

●提出された物納手続に必要な書類の記載に不備があった場合には、税務署長は、その書類の訂正等を申請者に請求し、請求後20日以内に申請者が訂正等をしなかった場合には、物納申請を取り下げたものとみなされることになりました。

 

●税務署長は、1年以内の期限を定めて、廃棄物の撤去その他の物納財産を収納するために必要な措置を講ずべきことを申請者に請求できることとされました。この場合、期限内に申請者がその措置を行わなければ、物納申請は取り下げられたものとみなされます。

 

●物納手続に必要な書類の準備や廃棄物の撤去等の措置に時間を要する場合には、その期限を最長1年延長することができることとされました。しかしながら、一度の届出で延長できる期間は3月までで、期間満了時には1年に達するまで、再届出により延長することになります。

 

●税務署長は、物納の許可をする際に、物納財産の性質等に照らして必要があると認められる場合には、条件を付すことができることとされました。条件に違反した場合には、5年以内に限り、物納の許可を取り消すことができることとされました。

 

 

物納申請の許可にかかる

審査期間について

 

●税務署長は、物納申請の許可または却下を物納申請期限から3月以内に行うこととされました。ただし、調査等に相当の期間を要すると見込まれる場合には、6月以内(積雪など特別な事情によるものについては9月以内)とすることができます。

 

●物納手続に必要な書類の提出期限が申請者の届出により延長された場合、物納手続に必要な書類の訂正等の請求または廃棄物の撤去等の措置の請求があった場合には、審査期間の特例が設けられました。

 

 

物納申請を却下された人の

延納の申請について

 

●物納申請した人について、延納による納付が可能であることから申請の全部または一部が却下された場合、20日以内に延納の申請ができることとされました。

 

 

公示制度の廃止と源泉徴収票の

電子交付について

 

公示制度が廃止され、また、給与の源泉徴収票等について、電子交付が認められることになりました。

 

 

公示制度の廃止について

 

平成18年4月1日以後、所得税、相続税、贈与税、法人税および地価税の申告書にかかる公示制度が廃止されました。

 

 

給与の源泉徴収票等の

電子交付について

 

平成19年1月1日以後に交付する給与の源泉徴収票、給与等の支払明細書、特定口座年間取引報告書については、インターネットなどを利用した電磁的方法による提供、いわゆる電子交付が認められることになります。

 

ただし、給与等の支払いを受ける人や特定口座を開設している居住者等の請求があるときは書面による交付がなされることになっています。

 

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