マイホームの売却したときの3,000万円特別控除とは?

 

 

マイホームの3,000万円特別控除とは

どのようなもの?

 

 

マイホームを売却した場合には、いろいろな優遇措置があるのですが、この3,000万円の特別控除は、その中でも最も代表的なものです。

 

このマイホームの3,000万円控除というのは、自分が住んでいるマイホームを売却したり、家とともに敷地や借地権を売却したときに、売却益(譲渡所得)から3,000万円の特別控除が受けられるというものです。

 

つまり、譲渡所得が3,000万円以下なら税金はかからないということになります。

 

 

共有名義のマイホームの場合は

いくらの控除になるのですか?

 

この控除のすごいところは、マイホームが夫婦や親などと共有名義の場合、共有者各自が要件を満たせば、それぞれが控除を受けることができるところです。つまり、夫婦共有名義なら、合計で6,000万円が控除できることになるのです。

 

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3,000万円特別控除の

家屋や敷地に対する要件は?

 

3,000万円特別控除の家屋や敷地に対する要件は、
次のいずれかに該当する場合です。

 

■現に居住している家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)の売却である場合
・2つ以上現に居住している家屋がある場合は、主に居住しているほうが適用されます。

 

■居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに、以前居住していた家屋やその家屋と敷地(土地や借地権)を売却する場合
・居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。

 

■居住していた家屋が災害によって損壊した場合に、その敷地を、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までに売却する場合
・居住しなくなってから、家屋や敷地を賃貸していても適用を受けられます。

 

■現に居住している家屋や居住していた家屋を取り壊して、取壊し後1年以内に譲渡契約を結び、かつ、居住しなくなってから3年を経過する日の年末までにその敷地(土地や借地権)を売却する場合
・敷地を売却するまでの間賃貸などしていた場合には、適用は受けられません。

 

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3,000万円特別控除の

売却先の要件(制限)は?

 

次の場合には適用を受けられます。

 

■売却の相手が、売却者の配偶者や親・子など直系血族でないこと
■売却の相手が、売却者と生計をともにする親族でないこと
■売却の相手が、家屋の売却後に売却者と同居する親族でないこと
■売却の相手が、売却者の内縁関係者やその人と生計をともにしている親族など特別関係者でないこと

 

上記の場合、生計を別にしていれば、兄弟や娘婿に対する売却でも適用は受けられますので注意してください。

 

 

家屋と敷地の

所有者が異なる場合は?

 

このマイホームの3,000万円特別控除というのは、家屋に対して認められているものです。なので、家屋と敷地の所有者が異なる場合には、家屋の所有者にしか適用は認められません。

 

しかしながら、次のような要件を満たしている場合には、家屋の売却益が3,000万円に満たない場合に限って、その控除不足額を敷地の売却益から控除することができます。

 

■家屋とともに敷地である土地等を売却すること
■家屋の所有者と土地等の所有者がその家屋に同居する親族で、生計をともにしていること

 

 

単身赴任で

本人が家屋に住んでいない場合は?

 

単身赴任や病気療養などで本人が住んでいない場合でも、家族が引き続き住んでいる場合には、本人も住んでいるものとみなされます。

 

 

他の特例の適用を

受けている場合は?

 

次の場合には、3,000万円特別控除は受けられませんので注意してください。

 

■前年や前々年に居住用財産の買換えの特例や、この3,000万円特別控除などの特例を受けている場合
■当年の居住用財産の売却について買換え特例などを受けている場合

 

ちなみに、たとえこの特別控除によって課税される譲渡所得がなくなるとしても、マイホームの所在地の住民票の写しなどの必要書類を添えて、確定申告はしなければなりませんのでご注意ください。

 

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