固定資産税・都市計画税の敷地の特例は?

 

 

固定資産税・都市計画税の

敷地の特例とは?

 

 

マイホームの敷地に対しては、次のように評価額が軽減されています。

 

■固定資産税
・200uまでの部分 ⇒ 固定資産税評価額が6分の1に軽減されます。
・200uを超える部分 ⇒ 固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。

 

■都市計画税
・200uまでの部分 ⇒ 固定資産税評価額が3分の1に軽減されます。
・200uを超える部分 ⇒ 固定資産税評価額が3分の2に軽減されます。

 

 

固定資産税の

新築マイホームの税額軽減とは?

 

新築のマイホームの場合、面積要件などを満たす住宅なら、新築後5年間または3年間にわたり、固定資産税が半額になる特例があります。

 

税額軽減が受けられる住宅というのは、居住用部分の床面積※が50u以上280u以下で、総床面積の半分以上が居住用である住宅のことです。

 

※マンションなどの区分所有権家屋については、共用部分の床面積を、各戸の占有床面積の割合であん分・調整した後の占有床面積のうち、居住用部分の床面積のことです。

 

 

具体的にはどうなるの?

 

具体的には、次のようになっています。

 

■マンションなど耐火構造の建築物または準耐火建築物で3階建以上のもの
・減額対象床面積は居住部分の120uまでで、家屋の居住用部分の固定資産税額の2分の1が、 5年間 減額されます。

 

■戸建住宅など上記以外のもの
・減額対象床面積は居住部分の120uまでで、家屋の居住用部分の固定資産税額の2分の1が、 3年間 減額されます。

 

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