マイホーム購入の際に係る税金は?−固定資産税・都市計画税

 

 

マイホーム購入にかかる

固定資産税・都市計画税とは?

 

 

マイホームをもっていることで、固定資産税と都市計画税という税金がかかります。これらは、家屋や土地、土地付家屋ににかかる税金です。

 

この固定資産税や都市計画税は、所有者のところに納税通知書が送付され、所有者自身が納付するシステムになっています。原則として、納税は毎年4月、7月、12月、2月に分割して行います。

 

 

固定資産税・都市計画税の税率は

どれくらい?

 

次のようになっています。

 

■固定資産税
・家屋 : 家屋の固定資産税評価額×1.4%
・土地 : 土地の固定資産税評価額×1.4%
・土地付家屋 : 家屋と土地にかかる固定資産税負担額

 

 

■都市計画税
・家屋 : 家屋の固定資産税評価額×0.3%
・土地 : 土地の固定資産税評価額×0.3%
・土地付家屋 : 家屋と土地にかかる都市計画税負担額

 

 

固定資産税評価額とは

どのようなもの?

 

固定資産税評価額とは、市町村が固定資産評価基準にもとづいて評価し、固定資産課税台帳に登録した土地や家屋の時価のことです。これは、3年に1回評価替えが行われます。

 

 

マンションなどは

どのように評価されるのですか?

 

マンションなどの区分所有家屋の固定資産税は、その建物全体の固定資産税を各区分所有者の共有持分の割合であん分して計算します。

 

また、共有の敷地についても持分割合であん分して計算します。このときの共有持分の割合は、専有部分の床面積に応じて計算されます。

 

 

年の途中で

マイホームを売却した場合は?

 

固定資産税や都市計画税の納税者は、1月1日現在の所有者がその年度の納税者になります。

 

よって、年の途中でマイホームを売却しても、あくまで1月1日現在の所有者がその年度の納税者になります。

 

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