マイホーム購入の際に係る税金は?−登録免許税

 

登録免許税とは

どのようなもの?

 

 

マイホーム購入の際には、印紙税、登録免許税、不動産取得税、消費税などがかかります。このうち登録免許税は、登記をしたときに税金を納めます。

 

登録免許税は、原則としては現金納付なのですが、3万円以下の場合などには、収入印紙を登記申請書に貼り付けて納付することができます。

 

 

登録免許税の税率は

どれくらいなの?

 

税率は、登記の内容によって、次のように異なります。

 

■所有権の保存登記・・・固定資産評価額×0.2%
■売買による所有権の移転登記・・・固定資産税評価額×1%
■抵当権の設定登記・・・債権金額×0.4%

 

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税率の軽減措置が

あるそうですが...

 

次の条件を満たすと、登録免許税の税率が軽減される特例があります。

 

■住宅(建売住宅やマンションを含みます)の取得後1年以内に登記すること
■取得した住宅(建売住宅やマンションを含みます)の床面積が50u以上であること
■市区町村長の発行する専用住宅証明書を提出すること

 

以上を満たすと、次のように税率が軽減されます。

 

ちなみに、中古住宅の場合は、上記の条件に加えて、築後20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)の住宅でなくてはなりません。

 

■所有権の保存登記 ・・・0.2% → 0.15%
■売買による所有権の移転登記 ・・・1% → 0.3%
■抵当権の設定登記 ・・・0.4% → 0.1%

 

なお、この軽減措置はあくまでも建物に対してのものなので、土地部分には適用されませんのでご注意ください。

 

 

登録免許税はどこで支払えばいいの?

 

登録免許税は、原則として現金納付になっています。なので、金融機関等に行くと、登録免許税納付用の納付書がありますから、それで登録免許税を支払ってください。

 

その際、領収証書を受け取るのを忘れずに。

 

また、登録免許税額が30,000円以下の場合なら収入印紙で納付することも可能です。ただし実務上は、登録免許税額が30,000円を超える場合でも収入印紙で納付できます。

 

その場合には、近くの金融機関等か法務局内の印紙売り場で収入印紙を購入して、登記時に登記書に添付して法務局に提出して下さい。

 

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