事例で検討
離婚によって、夫名義の住宅(時価1,500万円、床面積150u、取得後3年経過)を取得しました。
同時に、夫の借入金残高400万円を引き継ぎ、その返済を約束して借入先に同条件で400万円を借入れました。
アドバイス
要件さえ満たせば、住宅ローン控除の適用を受けられます。ちなみに、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられる要件として、以下のようなものがありますので、参考になさって下さい。
■10年以上のローンであること
■住宅ローン名義人が居住していること
■新築から20年(耐火建築物は25年)以内であること
■夫婦間の譲渡でないこと
※離婚前に所有権を移転していると控除を受けることができなくなります。
■贈与でないこと
※贈与によって所有権を移転させたときは、控除を受けることができなくなります。
財産分与で取得した住宅というのは、
贈与にはなるのですか?
質問の例で具体的に説明しますと、あなたが取得した住宅というのは、時価1,500万円の住宅を財産分与請求権1,100万円と借入金400万円で取得したといえることができます。なので、贈与による取得ではありません。
また、離婚したとのことですので、生計を共にする親族等からの中古住宅の取得にもなりません。さらに、借入金については、元旦那様の借入れを一旦返済し、新たに借入れをしています。
よって、あなたの新たな借入金400万円の償還期間が、10年以上の割賦償還によるものであるかや、その他の条件を満たしていれば、住宅ローン控除の適用は受けられることになります。
ちなみに、元旦那様は、譲渡所得の申告が必要です。
離婚による財産分与で取得した住宅でも、
住宅ローン控除が受けられるの?
離婚によって住宅の財産分与があった場合でも、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けられます。
具体的には、夫の共有持分をすべてもらい、残った住宅ローンは妻の名義で返済する場合でも、当初から持っていた共有持分と、追加で取得した共有持分のどちらにも、住宅ローン控除は適用されるということです。