加給年金とは|振替加算と配偶者の受給資格、妻の条件と申請手続き

 

 

加給年金振替加算とは?

配偶者の受給資格と妻の条件、申請手続き..

 

 

私の叔父の話なのですが、先日、叔母が60歳になって年金の申請手続きに行ったときのことです。その時に叔父も勉強のためと思って付いていったらしいのです。そうしましたら、「加給年金はどうされてますか?」「もう、いただいてますか?」って聞かれたそうなんです。

 

それに対して叔父が「何ですかそれは?」と答えると、「えっ!加給年金、まだもらってないんですか?」と言われたそうです。つまり、叔父は加給年金の手続きをしていなかったために、失効してしまった期間がかなり長くあって、何十万円ももらい損ねていたのです…。

 

 

加給年金は申請手続きが必要?

 

加給年金とはそもそもどういうものなのかというと、…

 

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まずご夫婦がいらっしゃって、例えば、夫が年金受給年齢に達して年金をもらうようになったときに、妻はまだ年金受給年齢に達していないという状況になったときに、妻についても一部分プラスアルファでもらえるという制度です。

 

色々と国や自治体は制度は持っていても、こちらから申請手続きをしないと、何も手を差し延べてくれません。実際、最終的に後で気づいて大損したということはよく聞きますから、この加給年金についてもしっかり覚えておいて下さい。

 

 

加給年金の受給要件は?

 

加給年金というのは、老齢厚生年金の受給者に一定の扶養家族がいる場合に、家族手当として支給される年金のことをいいます。加給年金は、年金制度の家族手当、あるいは扶養手当とイメージするとわかりやすいです。

 

加給年金の受給要件は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上あること、すなわち20年以上勤めていて厚生年金の保険料を納めているということです。そして、受給権発生時に、扶養している配偶者に子がいることです。

 

ですから、年金を受け取ることになった場合に、例えば、私が年金を受け取るとすれば、私が扶養している家族、配偶者あるいは子供がいることです。

 

ここで、配偶者については65歳未満であるということなのですが、注意していただきたいのは子供の扱いです。子供というのは、自分の子供のことなのですが、実は年金法上は、18歳に達した後の最初の3月31日までの未婚の子となっています。

 

ですから、例えば、自分に子供がいても、その子供がすでに19歳や20歳になっていると、年金法上は子供ではなくなってしまうのです。もちろん、法律上は子供ですが。

 

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要するに、年金法上の子供というのは、高校3年生の終わりまでと考えていただければOKです。ただし、障害のある子供の場合には、20歳未満、つまり20歳の誕生日までとなります。

 

 

加給年金の受給資格と配偶者(妻)の条件とは?

 

配偶者についても、いわゆる民法など法律上の配偶者の概念とは少し違う部分があります。実は年金では、事実婚というのも配偶者として認めています。

 

これはどういうことかというと、例えば、相続が発生した時に、財産を引き継ぐ相続人になる権利を持っているのは、法定相続人ですが、これは法律上の家族でなければなりません。

 

ですから、例えば夫婦であれば、きちんと婚姻届けを出していて、戸籍上夫婦であることが必要とされます。

 

これに対して、年金というのは、婚姻届けは出していないけれど、ずっと長年一緒に暮らしていて、傍から見たらどうみても夫婦に見える関係、夫婦の実体がある状態なら、戸籍上は夫婦ではないとしても、年金の受給権は認められます。

 

この辺りは、普通の感覚と少しずれると思いますので、注意してください。

 

ということで、加給年金というのは、自分自身に配偶者や子供がいる場合に、自分が受け取る年金に加算される家族手当、あるいは扶養手当のようなものだということを覚えておいて下さい。

 

 

振替加算とは?

 

振替加算というのは、加給年金の対象となる配偶者が65歳になった際に、配偶者自身の老齢基礎年金に加算されるものです。

 

加給年金は、配偶者は65歳になると打ち切られます。例えば、私が加給年金を受け取っているとすると、私には扶養している配偶者や子供がいるということになります。

 

子供がいる場合は、子供が18歳の年度末になったらその時点で終わりですが、配偶者がいる場合も、配偶者が65歳になるとこの加給年金は終了となります。

 

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これは、配偶者が自分で基礎年金を受け取るようになるからですね。

 

つまり、配偶者が自立したと考えるわけです。ただ、日本の場合には、長年女性の社会進出が進んでいなかった時期がありましたので、実際に受け取れる年金額がそれほど多くないというケースも出てきます。

 

つまり、加給年金として受け取っていたお金がなくなって、自分の配偶者が年金をもらうようになると、世帯としてもらえる年金が減ってしまう可能性があるのです。

 

この場合、加給年金の対象になっていた配偶者が、自分の老齢基礎年金を受け取るときに加給年金はなくなりますが、その代わりにその老齢基礎年金に加えてもらえるのが振替加算なのです。

 

振替加算は、配偶者自身の年金にくっついてくるものとイメージするとわかりやすいです。

 

 

振替加算の注意点は?

 

例えば、配偶者を妻とした場合、加給年金は、夫の年金についているものですから、夫の生年月日によって年金額が決まってきます。これに対して、振替加算というのは配偶者につきますので、配偶者である妻の生年月日によって年金額が決まってきます。

 

なお、振替加算というのは、日本の過去の風習のようなものが生み出した制度であることから、昭和41年4月2日以降生まれの人には支給されませんので、この辺りも注意して下さい。

 

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