遺族厚生年金の概算はねんきん定期便で!中高齢寡婦加算の40歳未満は?

 

 

遺族厚生年金概算ねんきん定期便で!

中高齢寡婦加算40歳未満は?

 

 

続いて、ねんきん定期便を使って遺族厚生年金の概算額を計算する方法についてのお話です。

 

ねんきん定期便は誕生日月に届いているはずです。ほとんどがハガキで年齢によっては封書で届きます。それでは、そのねんきん定期便を使って遺族厚生年金の概算額を算出してみましょう。

 

ちなみに、50歳を境にしてねんきん定期便の記載内容が違ってきます。その違いとは簡単に言うと、視点が現在なのか将来なのかということです。

 

50歳未満の人のねんきん定期便には、例えば40歳の人でしたら、それまでに支払ってきた年金保険料をもとに計算された将来の年金額が「現在だとどのくらいもらえますよ」という金額が記載されています。

 

40歳を超えて今後年金保険料を支払っていけばいくほど、もらえる年金額も同じように上がっていく、ねんきん定期便に記載されている将来もらえる年金額もどんどん上がっていくというような流れで作成されています。

 

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一方、50歳以上のねんきん定期便の場合は、現在加入している年金制度にそのまま60歳まで加入して、年金保険料もそのまま60歳まで支払い続けたということを想定して作成されています。つまり、将来もらえるであろう年金額が記載されているのです。

 

なお、原則としてねんきん定期便に記載されている年金額は増えることはありませんのでこの点には注意して下さい。

 

 

遺族厚生年金の概算額の算出方法は?

 

それでは遺族厚生年金の概算額の出し方についてです。ねんきん定期便を見ていただいて使う項目は2つです。

 

1つ目は、これまでの年金加入期間の中の厚生年金保険の月数を調べてどこかにメモしてください。2つ目は、50歳未満の人のねんきん定期便の場合です。この場合は、「これまでの加入実績に応じた年金額と〜」というところの老齢厚生年金の金額をメモして下さい。

 

また、50歳以上のねんきん定期便の場合は「老齢年金の種類と見込額」というところの一番右側にある厚生年金の金額をメモして下さい。

 

さて、今調べていただいた厚生年金の月数は300未満でしょうか?それとも300以上でしょうか?

 

300以上の場合には計算は非常に簡単です。というのは、調べていただいた老齢厚生年金に3/4(75%)を掛ければ遺族厚生年金の金額となるからです。

 

 

300未満の場合は?

 

一方、300未満の場合には若干手間がかかります。

 

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調べていただいた老齢厚生年金の金額を調べていただいた月数で割ります。200月であれば200で割る、250月であれば250月で割るということです。このようにして1ヶ月分を出してみてください。

 

ちなみに、もしここで端数が出たとしても、今回は概算額なので切り捨ててしまってOKです。

 

そして、1ヶ月分の金額が算出できたらそれに300を掛けます。この300というのは・・・

 

厚生年金に加入している期間が短い人、例えば会社に入社したのだけれどすぐに亡くなってしまった人など、厚生年金の加入期間が短い人であっても300月25年間は厚生年金保険料を納めたものとして、遺族厚生年金は支給されることになっています。

 

これが300ということですね。ですから、この300を掛けて算出した金額に先ほどと同様3/4(75%)を掛けた金額が遺族厚生年金の金額となります。

 

 

ねんきん定期便から遺族厚生年金の概算額を計算する方法のまとめ

 

50歳未満のねんきん定期便というのは毎年金額が変わって出てきますので、遺族厚生年金の概算額もわかりやすいです。

 

ですが、50歳以上の人のねんきん定期便で算出した金額というのは、60歳時点での遺族厚生年金ということになりますので、そこはあくまでも目安として考えていただければと思います。もし具体的な金額を知りたければ年金事務所などに確認すれば教えてもらえます。

 

なお、このねんきん定期便には厚生年金基金に関する内容は含まれていません。なので、もし厚生年金基金に加入している実績があるのなら、年金事務所や会社に確認することをおすすめします。

 

 

妻への遺族年金(中高齢寡婦加算)の40歳未満は?

 

前回は会社員が万が一亡くなった際に支給される社会保険のお話でした。具体的には、会社員が亡くなったときには、健康保険から埋葬料、年金制度からは遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されるということでした。

 

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例えば、会社員である夫と専業主婦である妻、高校生の子供が1人の家族構成で、ある日大黒柱である夫が自宅で亡くなってしまったというお話でした。

 

今回は妻に焦点を当てて説明してきます。

 

実は妻の年齢とその状況によっては加算される制度があります。その制度が「中高齢寡婦加算(ちゅうこうれいかふかさん)」と呼ばれるものです。この中高齢寡婦加算のポイントは2つあります。

 

1つは、妻の年齢です。30歳と40歳です。もう少し具体的にいうと、30歳未満の妻、40歳以上65歳未満の妻、そして40歳時点の妻の3つです。それでは一つずつ説明していきます。

 

 

まず1つ目の30歳未満の妻から・・・

 

夫が亡くなったときに妻が30歳未満でお子さんがいなかった場合、お子さんがいないので遺族基礎年金はもらえません。遺族厚生年金はもらえますが5年間の限定支給とされています。

 

妻が若いですから、5年間は生活保障をするけれどその後は自分自身でがんばって下さいという、若干厳しい感じになっています。

 

次に2つ目の40歳以上65歳未満の妻です。

 

夫がなくなったときに妻の年齢が40歳以上65歳未満でお子さんがいない場合も遺族基礎年金はもらえません。ですが、この年齢ということで遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給されることになっています。

 

ちなみに、中高齢寡婦加算というのは、年額約58万円です。つまり、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が両方一緒にもらえる、併給されることになります。

 

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最後に3つ目の40歳時点の妻です。

 

夫が亡くなった後、妻が40歳時点のときに子供がいる、その子供というのは高校卒業前あるいは障害を持っていて20歳前、そのような子供です。

 

妻が40歳時点のときにそのような子供がいる、つまり遺族基礎年金をもらうことができている、また遺族厚生年金も両方二階建てという形でもらっているというようなケースです。

 

このような場合、一階の遺族基礎年金が終了したら中高齢寡婦加算を一緒に加えてもらえる、そういった制度になっています。

 

以上をまとめますと、30歳未満の妻で子供がいない場合には、5年間遺族厚生年金だけが支給されます。40歳以上65歳未満の妻で子供がいない場合には、遺族厚生年金と中高齢寡婦加算が支給されます。

 

40歳時点で子供がいる場合には、はじめは遺族厚生年金と遺族基礎年金ですが、遺族基礎年金が終わるとそれとの入れ替えで中高齢寡婦加算がもらえます。

 

ということで、中高齢寡婦加算というのは、妻の年齢が30歳と40歳で加算をするかどうかが決まる制度といえます。

 

なお、年金制度というのは色々な注釈、例えば原則としては○○だけれど例外は○○だとか、また年月日が○○の場合には○○だとか、色々な規制があります。

 

ここではできるだけ簡略化して「中高齢寡婦加算という制度があります」ということを紹介したかったので、そういったところはある程度省略しています。

 

なので、もし気になったときには、そのときの夫の会社の総務部に聞いたり、あるいは年金事務所に聞いてみることをおすすめします。

 

そうすると、中高齢寡婦加算なり年金制度から支給される遺族年金だったり、そういった制度が適用されるかどうかというのがはっきりわかるはずです。

 

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