遺族厚生年金と遺族基礎年金は両方併給可!支給金額の計算は?

 

 

遺族厚生年金遺族基礎年金は両方併給可!

支給金額の計算は?

 

 

今回は、自営業の夫が亡くなってしまったときに遺族が遺族がもらえる年金制度についてのお話です。あなたもご存知のとおり、年金制度というのは非常に複雑で難しいです。なので、そのすべてをお話するとおそらく混乱するはずです。

 

そこでここでは、いずれ必要になったときに担当部署なり年金部署なりに確認できる程度の情報をお伝えします。

 

まず妻がもらえる遺族年金に絞って説明していきます。また、夫が自営業、会社員、公務員の場合にもらえる遺族年金の年金制度は違いますので、職業別に説明していきます。

 

 

自営業の夫が亡くなったときの遺族年金は?

 

まず自営業者である夫が亡くなったときに妻がもらえる遺族年金についてです。

 

自営業ということですから、もらえる遺族年金は「国民年金」の「遺族基礎年金」になります。もちろん国民年金保険料を納めていないともらうことはできません。

 

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ちなみに、死亡した夫の年齢が65歳未満で、死亡前1年間程度保険料の納め忘れがなければ大丈夫です。

 

本来は25年間保険料を納めていないといけなかったのですが、特例措置として平成38年4月1日までは、夫の年齢が65歳未満で死亡直前の1年間保険料を滞納していなければOKということになっています。

 

■死亡日に夫が65歳未満+前1年間保険料の滞納なし=平成38年4月1日までOK

 

この遺族基礎年金をもらうことができる遺族というのは、「同居をしている子のある配偶者(妻)」あるいは子だけでももらえるのですが、ここでは妻というお話なので「同居をしている子のある配偶者(妻)」ということになります。

 

厳密に言うと、生計を維持されていることで、同居とは別居でも夫の仕送りなどで生活している場合も含まれます。なので、子供のいない妻はもらうことができません。

 

そしてこの子というのは、高校卒業するまでの子(18歳到達の年度末までの子)、もしくは障害のある(障害等級1級か2級)20歳未満の子ということになっています。

 

子供がいないとダメなのかと少し疑問に思われるかもしれません。実はこれは夫が亡くなった際に子供の養育費代わりという性質を持っているからです。

 

 

遺族基礎年金はいくらもらえるの?

 

遺族基礎年金の金額ですが、まず年間約80万円、そして子供が1人の場合には約22万5千円が加算されます。2人になると約45万円が加算されます。さらに3人目がいると、ここは少し減るのですが約52万5千円が加算されます。

 

このように年間の年金額が決まり支給されることになります。

 

また、25年間保険料を納めた夫が亡くなって、婚姻関係が10年以上、妻が65歳未満など、一定の要件に該当するともらえる「寡婦年金(かふねんきん)」や、国民年金の保険料を3年以上納めた夫が亡くなったときなどに該当するともらえる「死亡一時金」というものもあります。

 

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ということで、自営業者の夫が亡くなってしまったときに妻がもらえる遺族年金は、遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などの種類があるということになります。

 

 

会社員の夫が死亡した場合の遺族年金は?

 

続いて、会社員の夫が亡くなったときに遺族がもらえる年金制度についてのお話です。

 

まず専業主婦あるいはパートをしている主婦を対象にして、会社員である夫が亡くなってしまった時に妻がもらえる遺族年金について説明していきます。

 

会社員である夫がなくなるということは、もらえる年金制度は国民年金と厚生年金になります。よく二階建てなどと言われていますよね。国民年金からは遺族基礎年金、厚生年金から遺族厚生年金の支給を受けることができます。

 

先ほどは国民年金の遺族基礎年金のお話でしたが、ここからは厚生年金の遺族基礎年金のお話です。

 

厚生年金の遺族基礎年金をもらうための条件は色々あるのですが、代表的なところでは、亡くなった夫の年齢が65歳未満で、亡くなる前1年間会社員勤めをしていたのであれば支給されます。

 

本来は25年間保険料を納めていないといけないという条件だったのですが、特例措置として平成38年4月1日前に死亡日があれば、亡くなった夫の死亡時の年齢が65歳未満で、亡くなる前1年間保険料の滞納がなければ、厚生年金の遺族厚生年金を支給するということになっています。

 

 

遺族厚生年金をもらえるのは?

 

遺族厚生年金には、もらえる遺族の範囲というのもあります。配偶者、子、父母、孫、祖父母、この順番で遺族年金をもらうことができます。妻については特に制限はありません。

 

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ですが、妻以外の人の場合には年齢制限があります。子と孫については高校卒業前の子、あるいは障害等級1級2級に該当する20歳未満の子、ということになっています。

 

また、父、父母、祖父母については55歳以上というような年齢制限もあります。さらに、夫の死亡当時、その夫の収入で生活していたという状況も条件になっています。つまり言い換えれば、夫から生計を維持されていたままの状態ということです。

 

ちなみに、国民年金の遺族基礎年金は、子供のいる妻でないと支給されません。

 

妻と子であれば遺族基礎年金は年間約100万円になります。つまり、遺族基礎年金と遺族基礎年金の両方もらうことができる併給できるということになります。

 

一方、子のない妻というのは遺族基礎年金はされません。実は遺族厚生年金にも同じような規定があります。子のない妻で30歳未満の妻の場合には、遺族厚生年金は5年間の限定支給ということになっていますので注意して下さい。

 

 

遺族厚生年金の支給金額は?

 

遺族厚生年金の支給金額は、亡くなった夫のそれまでの給料や賞与(ボーナス)の平均額を使って算出します。なので、年金事務所などでないと実はわかりません。

 

しかしながら、今の時点でもし夫が亡くなった場合、いくらくらい遺族厚生年金がもらえるのか知りたいということもあるかと思います。

 

そんなときには「ねんきん定期便」を使えば、遺族厚生年金の概算額を算出することが可能です。

 

今回の場合ですと、夫の誕生日月の前月くらいには届いている(ハガキか封書で届きます)年金定期便と計算機があると遺族厚生年金の概算額を出すことができます。

 

なお、遺族厚生年金には、妻が40歳以上65歳未満のときに加算される「中高齢寡婦加算」、妻が65歳以上だと加算される「経過的寡婦加算」、という規定がありますが、こちらについては後述します。

 

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