事例で検討
夫が本年の9月に亡くなりました。夫は保険年金契約に加入していたので、私が死亡保険金を受け取ることになったのですが、私の希望でこれを一括して受けとることにしました。
この場合、この一時金に所得税はかかるのでしょうか?
アドバイス
死亡保険年金は、その年金の受給開始日以前に一時金の支払を受けていれば、所得税はかからず、相続税の課税対象になります。
死亡保険金には
所得税はかからないのですか?
保険契約にもとづいて支払われる死亡保険金で、保険金を負担していた人の死亡によって保険金が支払われるものは、所得税は課税されません。この場合は、相続税の課税の対象になります。
死亡保険金には
所得税はかからないのですか?
保険年金契約によって支払われる死亡保険年金で、保険料を負担していた人が死亡したことで年金が支払われるものは、年金受給権は、相続税の課税対象になります。
そして、その後相続人等が毎年受け取る年金は雑所得として所得税が課税されることになります。
年金の受給開始日より前に
一時金として受け取った場合は?
死亡保険金を年金の受給開始日より前に一時金として受け取った場合も所得税がかかるのかということですよね?
この場合は、ご質問の場合のことですが、死亡保険年金を年金の受給開始日より前に、一時金の支払として受けとったときは、その一時金については所得税は課税されません。
これは、死亡保険金と同じように取り扱われますので、相続税の課税の対象になります。