個人年金保険デメリット|財形貯蓄制度がおすすめ

 

 

個人年金保険のデメリットとは?

会社の財形貯蓄制度がおすすめ

 

 

最近、銀行の窓口などでも気軽に販売されている個人年金保険ですが、積極的にすすめているFP(ファイナンシャルプランナー)さんがいる一方で、ボッタクリだからおすすめしないという専門家もいます。

 

ちなみに、少し前には、金融庁の長官が「個人年金保険の手数料は問題だ」とおっしゃっていましたね。もちろん色々な意見があってよいわけですが、個人年金保険となると、やはり長い付き合いとなりますから、デメリットもきちんと知っておいて欲しいです。

 

 

個人年金保険のデメリットとは?

 

老後の資金作りとして個人年金保険はどうなのでしょうか?個人年金保険の仕組みは、積立期間中は保険として機能し、ある一定年齢になれば年金としてある一定期間もらえるというものです。

 

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実は、この個人年金保険、老後の資金作りとしては特別メリットがあるものではありません。つまり、個人年金保険の仕組みを使せばお金が増えるのかというと、正直それほど増えないということです。

 

もちろん個人年金保険に加入したからといって、お金がなくなるわけではありませんし、減るわけでもありません。

 

ですが、期待したほどお金が増えるかとか、インフレになった時にそのインフレ以上にお金が増えるかというと、その意味では預金とそれほど変わらないとも言えます。

 

イメージとしては、銀行の定期預金のちょっと上ぐらいと思っておくとちょうどよいです。ですから、個人年金保険に入ったからといって、老後の資金作りにそれほど役に立つわけではないし、ほとんど運用しているという状況ともいえないのが現実です。

 

よって、個人年金保険入ったとしても、それは、定期預金と似たようなものを持っているというだけです。個人年金保険は、単に、そこからお金をもらえるというだけで、老後資金を増やすことにはほとんど貢献していませんので、あまり過度な期待を抱くのは禁物です。

 

 

個人年金保険はおすすめしない?

 

個人年金保険という商品は、それほどリスクもないし、保険にも年金にもなっているので、とても良さそうに見えます。ただよくよく考えてみると、それほどお得な商品でもなかったりするのです。

 

まず、そもそも個人年金保険を買う年代に保険が必要かどうかということがあります。およそ保険が必要な時期ではないのではないかと思います。

 

また、利回りが良いのかというと、実は手数料が高く運用の効率がそれほど良くありませんので、運用商品としては向いていません。

 

さらに、お金がそこに寝てしまっている状態なので、とてももったいないです。もしそれだけのお金があるのなら、いつでも使える貯蓄や、運用で利益を追求したいのであれば資産運用をするなど、貯蓄と資産運用は別々で考えたほうが、実は効率がよいからです。

 

こうしたデメリットがあるため、個人年金保険をおすすめしないという意見もあるのです。

 

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個人年金には財形年金貯蓄制度もあります..

 

個人年金というのは、公的年金に加えて将来の保障を厚くしておきたいという人のためにあります。個人年金は、代表的なものとして、各生命保険会社が準備している個人年金保険というものと、財形年金貯蓄制度というものがあります。

 

生命保険会社の個人年金保険といっても、細かく分けると色々なものがあるのですが、大きく分けると以下の4つに分類されます。

 

■終身年金:被保険者が生存している限り年金が支払われます。
■確定年金:被保険者の生死にかかわらず、契約時に定めた期間、年金が支払われます。
■有期年金:被保険者の生存を条件として、契約時に定めた期間を限度に年金が支払われます。
■夫婦年金:夫婦のどちらかが生存している限り年金が支払われます。

 

ちなみに、細かい条件や、将来いくら年金がもらえるのかについては、各生命保険会社によっても違ってきます。なので、実際に個人年金保険を選ぶ際には、色々と比較した上で検討するようにして下さい。

 

 

財形年金貯蓄制度とは?

 

財形年金貯蓄制度というのは、企業などで準備されている制度です。ただし、以下のようないくつかの条件があります。

 

■加入条件:55歳未満の勤労者で、1人1契約となっています。
■積立方法:給料からの天引きです。
■積立期間:5年以上定期的に積み立てなければなりません。
■据え置き期間:積立終了後5年以内となっています。
■年金の受取り:60歳以降5年以上の期間で定期的に受け取る必要があります。

 

■利子等非課税限度額:
財形年金貯蓄制度には、1つは貯蓄型、もう1つは保険型の2つのタイプがあります。貯蓄型の場合は、財形住宅貯蓄と合算して累積元本が550万円までは非課税となります。一方、保険型の場合は、貯蓄型の条件、かつ、払込保険料の累計385万円までとなります。

 

■目的外の払出し:
貯蓄型の場合は、過去5年分の利子に対して20%が課税されます。一方、保険型の場合は、積立開始時からの利子相当分に一時所得として課税されます。

 

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