保険が出ない|約款の地震等災害や自殺、告知義務違反に注意!

 

 

生命保険が出ない場合とは?

約款の地震等災害・自殺・告知義務違反に注意!

 

 

日本は保険の加入率が非常に高い国として知られていて、“保険大国”と言われたりもしています。実際、平成27年度の調査によると、日本の生命保険の世帯加入率では89.2%となっていて、約9割の世帯が何らかの生命保険に加入している状態なのです。

 

生命保険というのは、自分や家族に万一のことが起きた際に、遺された家族が経済的に困らないよう、リスクを守るために加入するものです。

 

医療保険やガン保険に加入していると、治療費にお金がかかったり、治療中に仕事ができないケースがあった時に、その経済的なリスクを補てんしてくれます。

 

 

約款の免責事由とは?

 

保険に加入すると、「約款」というすごい分厚い説明書のようなものを受け取ります。ちなみに、最近は、CD-ROM型のものも増えています。この約款には、その商品に対するすべての契約事項が書かれているのですが、その中に免責事由というものがあります。

 

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免責事由というのは、「このような場合には、保険会社は保険金を支払わなくてもよい」と明記しているリストのことです。つまり、この免責事由に該当する事項があれば、保険会社は保険金の支払いを拒否することができるということなのです。

 

 

保険金が出ない免責事由とは?

 

免責事由については、各保険会社によって大きな差はありません。どのような免責事由があるのかというと、まずよく保険営業マンが話すのが、生命保険に加入後3年以内の自殺です。多くの保険会社では3年以内の自殺については、保険金の支払いをしません。

 

保険という商品は、相互扶助、これは社会保険にも近いものなのですが、みんなの助け合いという仕組みによって成り立っています。つまり、自殺願望のある方への保険金の支払いは、道理に反するという前提があるのです。

 

また、仮に自殺を考えている方が、家族のためにという思いで加入をしたとしても、3年間という期間の中で、もう一度考え直して冷静になったりするだろうという、いわば自殺抑制の目的もあるのです。多くの保険会社の免責事由では、3年になっています。

 

それ以外の免責事由としては、戦争などによる死亡、詐欺、酒気帯び運転中の事故など、当然と言えば当然のものが書かれています。

 

 

身近な免責事由はあるの?

 

免責事由の中で、私たちにとって比較的身近なものが2つあります。

 

1つは、地震や噴火、津波です。日本というのは、自然災害による被害が非常に多い国です。記憶に新しいところでは、例えば鬼怒川で堤防が決壊したとか、東日本大震災などがありました。こうした自然災害による死亡というのは、特に日本ではあり得る話です。

 

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そして、自然災害というのは被害が甚大になることから、保険会社の保険金支払いが急増する恐れがあって、保険会社の経営を圧迫することになります。これら全てに支払いをしたおかげで、保険会社が潰れてしまったら元も子もなくなってしまいますよね。

 

なので、そうならないために免責事由になっているのです。

 

ただし、これは例えば、東日本大震災の場合は、ほとんどの保険会社が支払をしています。ちなみに、約款の免責事由に書いてあってもです。

 

これは、保険会社は支払いを拒否することはできるけれども、「目の前に困っている人がたくさんいるのに、支払いはしませんというのはどうなの?」ということからです。

 

つまり、保険会社の経営を圧迫しない範囲であれば、保険金の支払いをするというケースも当然あるわけです。

 

とはいえ、これが例えば、今後30年以内に70%起きると言われている、首都直下型地震や南海トラフなどが起きた場合には、どうなるのかはわかりません。

 

仮に首都圏で起きた場合には、保険会社の本社もほとんど東京に集中していますから、支払われなかったり、あるいは支払われるけれど満額は出ないとか、時期がすごく遅れるとか、そういったことはあり得ると思います。

 

ちなみに、生命保険会社は、生命保険協会に加盟していて、その中でどうするという話し合いがなされています。

 

なので、ある程度、各生命保険会社で統一された対応がなされることになっています。ただ、生命保険会社は民間企業ですし、当然、それぞれ経営状況は違いますから、多少違うケースもあり得ます。

 

 

もう1つは告知義務違反です..

 

これは、例えばガンを患っているのに、それを隠して保険に加入して、その後ガンになって亡くなってしまった場合です。

 

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保険に加入する際には、過去の病歴であったり、健康診断の結果など、加入者には告知する義務があります。ですから、それを怠った結果として、最悪の場合、保険金が出ませんというケースもあるわけです。

 

基本的に保険会社というのは、加入してから2年以内に保険金の請求があった場合には、調査をすることになっています。この調査では健康保険の情報を見ることができますので、この健康保険の情報から、その人の入院歴や通院歴がわかることになります。

 

そして、重大な告知違反があった場合には、保険会社はその契約自体を取り消すことができることになっています。なので、告知をする際には、自分のさじ加減に任せてするのではなく、保険のプロのもとできちんとアドバイスをもらいながら記載することをおすすめします。

 

 

ガンが再発したら保険金が出ない?

 

最後に、これは免責事由ではありませんが、保険金が下りないケースがもう1つあります。

 

これは、ガン保険に見られるのですが、再発した場合です。例えば、ガン保険に加入してガンになったので、保険金100万円を受け取ったというのは何ら問題ありません。ただ、多くの保険会社では、ガンが再発した場合には、2年に1回という条件を付けています。

 

ちなみに、最近は、1年に1回という保険会社もあります。これは、診断給付金という一時金を受け取るようなガン保険の場合に、こうした条件が付いています。

 

つまり、「ガンが再発したのだけれど、実はまだ2年経っていなくて、保険金を請求したけれど出なかった」というケースもあるのです。ガンは再発のリスクがありますから、その辺りは頭に入れておいて下さい。

 

本来はこうしたことをしっかり知ったうえで、保険に加入して欲しいところですが、なかなか自分で約款の1つ1つを読み込むというのも難しいと思います。そういった場合には、専門家に教わりながら保険の加入手続きをすると安心かもしれません。

 

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