従業員の退職の際に、生命保険契約の名義を変更した場合、税金はどうなるのですか?

 

事例で検討

 

 

私の勤務先では、従業員を被保険者とし、保険金等の受取人を事業主とする生命保険契約を締結しています。

 

このたび、従業員である私の退職にあたり、契約者と保険金等の受取人の名義を従業員に変更して、その権利が私に支給されることになりました。

 

この場合、私と事業主の税金はどのようになるのでしょうか?

 

アドバイス

 

権利に見合う金額が、従業員であるあなたの退職金になります。また事業主については、その金額を事業所得の必要経費にします。

 

 

この権利については、

どのように税金がかかってくるのですか?

 

まず、ご質問のような、従業員を被保険者とし、保険金等の受取人を個人事業主とする生命保険契約を締結しているというような場合に、保険事故が発生する前に従業員が退職するときには、その権利を従業員に支給するというケースがあります。

 

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この場合には、もちろん、契約者と保険金等の受取人の名義を従業員に変更することが必要です。そして、この場合の従業員が受け取る権利の性質ですが、要するに退職するときにもらうものですから、退職金と同じものです。

 

ですから、税金も退職金として所得税がかかります。また、事業主の方は、退職金を支払ったのと同じことですから、退職金として、事業の所得の計算において、必要経費に含めることになります。

 

 

具体的に、権利の金額は

いくらになるのでしょうか?

 

権利の金額についてですが、これは、原則としては、従業員に対して支給するときに、その契約を解除したらいくらになるのかという仮定で計算します。具体的には、解約返戻金の額で評価します。

 

もちろん、解約返戻金のほかにも支払われる前納保険料や剰余金の分配なんかがある場合には、それらも合計しなくてはいけません。

 

 

名義を変更した後、

満期返戻金を受け取ったときは

どうなるのですか?

 

名義を変更した後で、満期になった満期返戻金は、従業員の一時所得になります。

 

この場合、一時所得の計算をするときには、原則は支払保険料の総額を差し引くことになっているのですが、退職所得として課税の対象になった解約返戻金が、支払保険料よりも多い場合も考えれますので、その場合には、その多い分の金額も、一時所得の計算をする際に差し引いてよいことになっています。

 

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