借家人が借りている建物の火災保険料を支払っているのですが、このとき受け取った保険金の税金は?

 

事例で検討

 

 

私は、父のもっている建物にタダで住んでいました。建物については、父の承諾を得て火災保険契約を結んでいます。

 

この度、台所からの失火で建物が全焼してしまい、保険金2,000万円を受け取りました。この保険金への税金はどうなるのでしょうか?

 

なお、この保険金で、私名義の建物を新築する予定です。

 

アドバイス

 

お父様が受け取った保険金については、税金はかかりません。ただし、あなた名義の建物を建てるということになりますと、贈与税がかかることになります。

 

 

そもそも火災保険の保険金は

誰に支払われるのですか?

 

火災保険契約では、火災などで保険金が支払われるのは、契約者ではなく、保険の目的となる資産の所有権者に支払われることになっています。

 

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今回の場合はどうなりますか?

 

ですから、まず、受け取った保険金が、あなたに帰属するのか、建物を持っているお父様に帰属するのかが問題になります。この場合は、上記の理由から、保険金はお父様が受け取るべきものになります。

 

 

その場合、税金はかかるのですか?

 

所得税法では、資産の損害に基因して受け取った保険金については非課税とされています。 よって、お父様の受け取った保険金については、税金はかかりません。

 

 

この保険金で私名義の建物を

新築した場合はどうなりますか?

 

この場合、お父様名義の建物であれば問題はないのです。ですが、あなた名義の建物ということになりますと、お父様からあなたに、建物の建築資金2,000万円の贈与があったものとされてしまいますので、贈与税がかかることになります。

 

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