妻の交通事故により受け取った入院給付金には、税金がかかりませんか?

 

 

妻の交通事故により受け取った

入院給付金に、税金はかかるの?

 

 

ご質問の場合ですと、身体に傷害を受けた方の配偶者であるあなたが支払を受けていますので、税金はかからないことになります。

 

ただし、奥様の入院費用について、あとで医療費控除を受ける際には、支払った医療費から受け取った保険金等を控除するのを忘れないでくださいね。

 

 

 

身体の傷害によって支払われた

損害保険金や給付金に税金はかかるの?

 

身体の傷害によって支払われた損害保険金や給付金は、自分の身体の傷害によるものには税金がかかりません。ただし、身体に傷害を受けた人と保険金等を受ける人が違う場合には、非課税の規定がありません。

 

 

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世帯主が妻や子供を被保険者として保険契約をし

保険料を支払っている場合にはどうなる?

 

こうした場合でも、妻や子供が傷害を受けたことにより受ける保険金は、同一世帯の誰が受け取っても、その保険金は傷害の治療費にあてられることが多いですし、自分の身体の障害の場合とかわりません。

 

ですので、保険金の支払を受ける人と身体に傷害を受けた人が違っていても、身体に傷害を受けた人の配偶者や生計を同じくする親族が支払を受けるときは、その保険金には税金がかからないことになっています。

 

 

100万円の保険金の支給があった場合

税金はどうなるの?

 

交通事故に遭って、ケガをして病院に入院したり通院して、それが完治した後、保険会社に保険請求して100万円の保険金の支給があったようなケースですね。

 

この場合、治療等に伴う保険の給付金については、非課税ということになります。保険会社や弁護士の基準など、通常の基準で計算された金額なら、それは損害補填の為に支払われた金額ということですから、税金はかからないということです。

 

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