事例検討
私は、本年9月に取締役を退任しました。
退職慰労金は、株主総会の決議によって、総額2,000万円と決定されていますが、会社の都合で、初回は本年12月に1,000万円を現金で受け、残額は翌年1月から毎月50万円づつ、20回に分けて支給されることになっています。
この場合、退職慰労金は、何年分の退職所得になるのでしょうか?
アドバイス
ご質問の退職慰労金は、全額が本年の退職所得になります。また、分割額に応じて所得税が源泉徴収されます。
退職慰労金の収入にする時期は
いつになるのですか?
退職慰労金の収入にする時期は、その支給について、正当な権限を有する株主総会の決議があった日とされます。ですから、たとえ実際の支払が翌年以降であっても、本年分の退職所得として税金がかかります。
退職所得から差し引かれる
源泉所得税はどうなるのですか?
源泉所得税というのは、原則として、源泉徴収の対象になる所得の支払の際に徴収されることになっています。
よって、各月に支払う金額は、次の計算式によって計算した税額が、支払の際に源泉徴収されることになります。
源泉徴収すべき所得税の総額×支払額※1÷支払総額※2
※1:本年12月は1,000万円です。翌年以降は毎月50万円です。
※2:2,000万円です。