事例検討
本年の9月に退職しました。このたび勤務していた会社で、退職給与規程が改訂され、私にも新旧規程の差額が支給されることになりました。
この差額についての税金は、どのようにしたらよいのでしょうか?
アドバイス
一度退職金の支給を受けて、その後追加払いを受けた場合には、最初に受けた退職金に加算して税額の計算をしてください。
退職所得の
収入とする時期とは?
退職所得の収入金額にする時期の判定については、次のように取り扱われています。
●一つの勤務先を退職することにより、二つ以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することになる場合には、その人が支払を受ける退職手当等については、これらのうち、最初に支払を受けるべき方の年の収入金額とされます。
●上記の「一つの勤務先を退職することにより、二つ以上の退職手当等の支払を受ける権利を有することになる場合」とは、勤務先を退職することにより、その勤務先から退職手当等の支払を受けるほか、退職所得とみなされる退職一時金の支払者からも退職一時金(確定拠出年金法にもとづいて老齢給付金として支給される一時金は除きます。)の支払を受けることになる場合、
ご質問の場合のような、退職給与規程の改訂等によって退職手当等の差額の支払を受けることになる場合も含まれます。
私の場合はどうなりますか?
ご質問の場合の新旧規程の差額は、退職所得になります。
ですから、その収入とする時期は、最初に支払を受けるべき退職所得の時期、つまり、原則として退職の日となります。
もし退職所得とみなされる一時金や改訂差額の支給期が
その人の死亡後に到来した時はどうなるのですか?
その場合、それらの一時金や改訂差額については、相続税の課税対象か、相続人の一時所得とされます。
ですから、上記のような取り扱いにはなりません。