企業内退職金制度の改廃等によって支払われた一時金は、退職所得になるのですか?

事例検討

 

企業内退職金制度の改廃等によって、打切支給が実施されました。引き続き勤務する従業員に支払われたこの一時金は、退職所得になるのでしょうか?

 

アドバイス

 

企業内退職金制度の改廃等によって、引き続き勤務する従業員に支給された一時金は、一定の要件を満たす場合には、退職所得になります。

 

 

そもそも退職所得とは、

どのようなものをいうのですか?

 

退職所得とは、退職手当、一時恩給、その他の退職により一時に受ける給与およびこれらの性質をもっている給与についての所得をいいます。これらは、本来退職しなかったとしたら支払われなかったもので、退職したことにより一時に支払われることになった給与のことです。

 

よって、退職の際、または退職後に、使用者から支払われる給与で、その計算の基準などをみると、他の引き続き勤務している人に支払われる賞与等と同じ性質のものである場合には、退職手当にはならず、給与所得になります。

 

 

では、どのような場合に

退職所得となるのですか?

 

引き続き勤務する役員や使用人に退職所得等として一時に支払われるものは、次の要件を満たせば退職所得として取り扱われます。

 

■新たに退職給与規定を制定し、または中小企業退職金共済制度もしくは適格退職年金制度への移行等相当の理由があること

 

■従来の退職給与規定を改正した場合には、使用人に対し、その制定や改正前の勤続期間に係る退職手当等の計算の際に、給与の計算の基礎になった勤続期間を一切加味しないこと

 

よって、ご質問の場合も、これらの条件のもとで支払われるものであるのであれば、従業員が実際に退職しない場合でも、職所得として取り扱われます。

 

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