相続欠格と相続廃除の違いは?
相続税の時効は何年?
今回は、相続欠格と相続廃除はどのような違いがあるのかというお話です。
相続欠格と相続廃除という言葉自体、初めて聞いたかもしれませんね。またもし聞いたことがあったとしても、具体的にどこがどう違うのかまではよくわからないかもしれません。
さて、では相続欠格と相続廃除ではどこが違うのでしょうか?
相続欠格とは?
相続欠格というのは、特定の犯罪行為により当然に相続権を剥奪されることを言います。
どのような犯罪を犯すと相続欠格になるのかというと・・・
まず、被相続人や自分よりも順位が上の相続人、あるいは同順位の相続人を故意に殺害しようとした場合が該当します。また、殺害されていたことを知っていながら告発せずに隠蔽していたような場合も該当します。
さらに、脅迫などにより被相続人が書いた遺言書の作成・取消・変更を妨げたりした場合も該当します。当然、遺言書を破棄・隠蔽・偽造した場合も該当します。
これらのことが発覚すると相続欠格者となって相続権が剥奪されてしまいます。
例えば、相続開始後に相続欠格事由が発覚して相続欠格者が出た場合には、それまでの相続手続きは無効となりますので、手続きを一からやり直さなければなりません。
相続排除とは?
相続排除というのは、被相続人の意思で相続権を剥奪させることを言います。
この相続排除の対象になるのは、遺留分を持っている推定相続人だけです。つまり、遺留分を認められていない被相続人の兄弟姉妹には相続排除は使えないということになります。
ですから、もし兄弟姉妹に財産を渡したくないという場合には、遺言書にその旨を明記するだけでOKです。
相続排除の対象となる人は、被相続人に対して虐待行為、侮辱行為をした人、あるいは被相続人の財産を勝手に処分や着服した人、もしくは犯罪を犯して有罪判決を受けた人、財産目当ての婚姻や養子縁組をした人です。
これらの人が相続排除者となります。
ここで注意していただきたいのは、親の面倒を見てこなかったとか、親の反対を押し切って結婚したとか、親不孝をしてきたなど、こうした理由だけでは相続排除と認められにくいということです。
どうしたら相続排除できるの?
相続排除をするには2つの方法があります。
1つは、生前に家庭裁判所に対して排除請求行うことです。もう1つは、遺言書に相続排除をしたい相続排除者を明記して、遺言執行者が家庭裁判所に排除請求することです。
なお、遺言書により相続排除を行う場合は、必ず遺言執行者を指定する必要がありますので注意してください。
代襲相続はどうなるの?
相続欠格や相続排除がなされると相続人としての権利は失われますが、代襲相続は発生します。
例えば、被相続人である父を殺害したことにより相続欠格者となった息子に子供がいる場合は、その息子の子供が相続人になるということです。
ちなみに、相続欠格というのは、特定の被相続人との間のみに発生する問題です。なので、前述の例で解説すると、息子は父親を殺害しましたが母親は殺害していませんので、母親の相続が発生した時には息子は相続権を得られることになります。
相続欠格と相続廃除の違いのまとめ
相続欠格というのは、強制的に相続人の権利が消滅するものです。一方、相続排除というのは、相続人の意思により相続人としての権利を剥奪するものです。
これが相続欠格と相続排除の最も大きな違いといえます。
相続税の時効は何年?
続いて、相続税の時効についてのお話です。
結論から先に言うと、相続税の時効は原則として5年です。ただし、相続税の申告をしなければならないということを知っていて、悪意を持って相続税の申告をしていなかった場合には2年が追加されます。
つまり、悪意の場合は時効は7年となります。
また、時効期間を計算する起算日については、相続開始10ヶ月の翌日が基準となります。この基準日から5年あるいは7年の時効期間が開始されると思ってください。
相続税に時効があることを知ると、「うまく時効が成立すると相続税を支払わずに逃げ切ることができるのではないか」と思われるかもしれません。
ですが、それはほぼ不可能です。なぜなら、税務調査に入られる可能性が高いからです。
それなら税務調査に入られなければ時効が成立するのかといえば、それもほぼあり得ません。なぜなら、相続が発生するとその情報が税務署に流れるからです。
そして、被相続人の年収や所有不動産など、税務署にすべてを徹底的に調べ上げられ把握され、おおよその相続税額を計算されてしまいます。つまり、大体これくらいの財産があるのなら相続税額をこれくらい納めることになるはずだと推測されてしまうのですね。
ですから、そういった税務署の推測を裏切り、相続人が相続税の申告や納税をしていなければ、当然税務調査の対象になります。
最終的には本来納めるべき相続税だけでなく、プラス罰金(延滞税や重加算税など)が割り増しされて多額の納税をしなければならなくなってしまうのです。
ちなみに、悪意を持って相続税の申告をしていないと課される罰金も多額になります。具体的には、本来納めるべき相続税の約2倍の罰金を支払うことにもなりかねません。
時効成立を狙ってあえて未申告のままでいることは脱税行為であり犯罪です。税務署の職員は税金のプロフェッショナルですから、逃げ切ってやろうなどという愚かな考えは絶対にやめましょう。