相続手続きのやり方についてわかりやすいまとめ!
今回は、相続発生から相続税の申告納税までの相続手続きについてわかりやすくまとめてみました。
まず1つ目の手順として、死亡届の提出があります。
被相続人(亡くなった人)の死亡を知った日から7日以内、国外で死亡した場合には3ヶ月以内に一定の手続きを行う必要があります。
なお、こうした死亡届の提出については、多くの場合葬儀会社が代行してくれます。なので、もしわからないことなどあれば、葬儀会社の従業員に聞いてみるとよいと思います。
2つ目の手順は、相続方法の決定です。
相続方法には、被相続人(亡くなった人)の全財産(負債を含みます)を相続する単純承認、逆に、それらを一切相続しない相続放棄、あるいは正の財産の中で負の財産を返済する限定承認の3つがあります。これらの中からいずれかを決定します。
単純承認の場合には手続きは不要ですが、相続放棄や限定承認を選んだ場合には3ヶ月以内に家庭裁判所に申請する必要があります。
相続放棄は相続人が単独で申請することが可能ですが、限定承認は相続人全員での申請が必要になりますので注意してください。
3つ目の手順は、遺言書の有無確認です..
遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。遺言書が発見されたら、その遺言書が3つのうちどの遺言書なのかを確認してください。
なお、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所での検認手続きが必要になります。一方、公正証書遺言は検認手続きが不要なのでその場で開封してOKです。
4つ目の手順は、法定相続人の調査です..
法定相続人の調査をするには、被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍を収集しなければなりません。ですから、まずは被相続人(亡くなった人)の死亡時の本籍地の役所で戸籍を受け取って、出生時までさかのぼって調査していきます。
そして、本籍地で戸籍謄本を受け取った後は、窓口で次はどこで戸籍を取ればよいのかを聞いてください。たいていはその担当者が教えてくれますので、この一連の流れを繰り返して出生までの戸籍を収集していきます。なお、戸籍は郵送してもらうこともできます。
戸籍をすべて収集し終えたら、今度は法定相続人となる人を確定させます。これで法定相続人の調査は完了です。
また、相続人の現在戸籍も取り寄せておくとよいでしょう。というのは、被相続人(亡くなった人)との相続関係の証明する書類として提出を求められるからです。
法定相続人の決め方は?
さて、被相続人(亡くなった人)の戸籍の収集後、どのように法定相続人を決めればよいのでしょうか?
まず相続権が発生する可能性のある人としては、被相続人(亡くなった人)の配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹です。そして、これら相続人の中で相続順位が決められています。
具体的には、配偶者にはどのようなことがあっても常に相続権が発生します。
次に、子供は第一順位の相続人であり、第二順位の相続人は両親です。さらに、兄弟姉妹が第三順位の相続人とされています。
つまり、配偶者は常に相続人となることができますが、配偶者以外の順位のある相続人がいる場合には、配偶者と順位のある相続人がセットで相続人となります。
また、法定相続人を確定させる際には“代襲相続”も重要な論点になります。
代襲相続というのは、相続人となるはずであった人がいないときに、その人の直系卑属に相続権が移行することを言います。具体的には、子供がいない場合には孫、孫がいない場合にはひ孫、ひ孫がいない場合には玄孫…というように代襲を繰り返していきます。
ただし、兄弟姉妹の代襲はその子供、つまり被相続人からすると甥・姪までで終了します。これは“笑う相続人”を出さないためです。
5つ目の手順は相続財産の調査です..
相続財産には通常の相続財産とみなし相続財産がありますので、相続財産の調査においては、これら2つを別々に考えていくことになります。
まず相続時精算課税制度や相続開始3年以内の贈与により相続人が取得した財産は相続財産とみなされます。これらについても、相続財産の申告漏れがあると、後々の税務調査において罰金が課せられますので注意してください。
代表的な負の財産としては、被相続人(亡くなった人)が残した借金や未払いの医療費などがあります。これに加えて、被相続人の葬儀費用も債務計上が可能です。
先ほどの正の財産の総額から負の財産の合計を差し引くことができますので、それに対して相続税の計算をしていきます。
6つ目の手順は遺産分割協議です..
遺産分割協議というのは、被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように相続するのかを話し合うことを言います。
原則として遺言書があれば、遺言書に従って遺産分割協議を行いますが、遺言書がない場合には、死亡と同時に遺産は相続人の法定相続分に応じた共有状態となります。
なお、たとえ遺言書があったとしても、一部の財産しか遺産分割方法が提示されていない場合には、それ以外の財産については遺産分割協議によって相続方法を決める必要があります。
ちなみに、遺産分割協議後に遺言書が見つかった場合は、初めから遺産分割協議をやり直す必要がありますので、遺産整理のときに遺言書があるかどうかをきちんと確認するよう注意が必要です。
7つ目の手順は準確定申告です..
準確定申告というのは、相続人が被相続人(亡くなった人)の代わりに、相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、1/1〜12/31までの所得についての申告・納税を行うことを言います。
被相続人が生前に、自分自身で確定申告をしていた場合は、この準確定申告の対象となる可能性が高いです。また、準確定申告を行うことにより税金が還付されるケースもあります。例えば、高額な医療費を支払っていた場合などです。
8つ目の手順は遺産分割協議書の作成です..
遺産分割協議書というのは、誰がどの財産を相続したのかなど、遺産分割協議の結果をまとめたもののを言います。
ちなみに、遺産分割協議書の作成は義務ではありません。なので、仮に作成しなくても法的には何ら問題はありません。
ですが、相続人間における「言った」「言わない」のトラブル回避にもなりますし、相続登記を行う際には遺産分割協議書の提出が求められますから、やはり作成しておいた方がよいでしょう。
具体的には、被相続人(亡くなった人)の所有不動産の名義変更を行う際には、遺産分割協議書の提出が義務付けられています。
ただし、法定相続分どおりの持ち分で相続登記を行う場合や、相続人が一人しかいない場合、遺言書どおりに不動産の相続を行う場合、これらの場合には遺産分割協議書の提出は不要です。
なお、遺産分割協議書は相続人の数だけ作成し、各自1通ずつ保管します。
9つ目の手順は相続税の申告・納税です..
相続税の申告・納税における最大の注意点は、相続税が発生しない場合です。例えば、相続税の減額措置である控除や特例を使うことにより相続税が発生しなかったというような場合です。
これは、相続税の控除や特例は自動的に適用されるわけではないからです。
つまり、減額措置である控除や特例というのは、相続税の申告書に「このような控除や特例を使うので相続税を納めません」との申告をして初めて適用されるものなのです。また、控除や特例は10ヶ月以内の申告によって適用されます。
というように、相続税の控除や特例については、10ヶ月以内にするのであれば使ってもよいということになっているのです。ですから、申告期限の10ヶ月を経過後に申告書を提出しても控除や特例の適用は受けられません。
期限内の申告なら相続税が発生しなかったのに、期限後の申告であったために相続税プラス罰金まで支払う羽目になってしまったなどということのないように注意したいところです。
ということで、相続手続きのすべてを把握するのは大変ですが、最低限どのような手続きが必要になるのかだけでも押さえておけば、実際に相続が発生した際にはスムーズに手続きを進めることができるはずです。