自宅を守れる相続方法とは?代償相続で生命保険金を活用する!

 

 

自宅を守れる相続方法とは?

代償相続生命保険金を活用する!

 

 

今回は、3つの相続方法についてのお話です。

 

通常、相続が発生すると、被相続人(亡くなった人)の財産(相続財産)をどのように相続するかを考えなければなりません。つまり、被相続人の財産を相続するのかしないのかを決めるわけです。

 

まず1つ目、被相続人の全財産を相続する方法を“単純承認”と言います。

 

マイナスの財産である借金などの負債が一切ない、あるいはプラスの財産のうちから負債を返済しても財産が残る、といった場合にはこの単純承認が選択されます。もし後に多額の負債が発覚した場合には、相続人に返済義務が発生しますので注意して下さい。

 

なお、単純承認を選択する場合には、特に必要な手続きはありません。

 

 

2つ目と3つ目の相続方法は・・・

 

2つ目、相続人の財産を一切相続しない方法を“相続放棄”と言います。

 

スポンサーリンク

 

 

プラスの財産はあるけれど、明らかにマイナスの借金などの債務が多額にあって、これらの債務を負担したくない場合には、この相続放棄が選択されます。なお、相続放棄は全相続人の同意は必要なく、相続人が単独で申請できます。

 

3つ目、相続財産の範囲内で債務を返済する方法を“限定承認”と言います。

 

現時点においては単純承認をしても問題ないのだけれど、後で新たな債務が発覚しそうな気がする、自分の財産に手を付けてまで債務を返済したくない場合にこの限定承認が選択されます。

 

限定承認は相続放棄とは異なり、全相続人の同意のもと手続きを進めていかなければなりませんので注意が必要です。

 

限定承認は一見するとデメリットがなさそうな相続方法に思われるかもしれません。ですが、この限定承認は非常に手続きが煩雑になりますので、弁護士など専門家に依頼しても快く引き受けてくれないケースがあるのも現実です。

 

実際、被相続人のプラスの財産をすべて売却してお金に換えて、その中から債務返済に充当する方法になるからです。

 

 

限定承認なら自宅を守れるの?

 

“限定承認なら自宅を守ることができる”というのを聞いたことがあるかもしれませんね。ですが、前述のとおり、自宅を含めた全財産を現金化するわけですから、必ずしも自宅が守れるとは限らないのです。

 

とはいえ、たとえ自宅を売却したとしても相続人には“先買権”が付きますので、優先的に自宅を買い戻すことは可能です。

 

ちなみに、相続放棄と限定承認は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所において手続きをする必要があります。なので、この3ヶ月という期限には注意してください。

 

3ヶ月の期限を延ばしてもらう伸長手続きもありますが、相続税の申告・納税期限はかわりません。つまり10ヶ月です。ですから、できるだけ早めに手続きに着手することをおすすめします。

 

なお、被相続人の財産を使用したり名義変更をしてしまうと、単純承認したものとみなされてしまいますので、相続放棄や限定承認を選択する可能性がある場合には注意してください。

 

スポンサーリンク

 

 

自宅を守れる相続方法は?

 

続いて、代償相続と生命保険の活用方法についてのお話です。

 

まず代償相続のは、前述の3つの相続方法のうちの“単純承認”を選択する場合に大きく関係してきます。

 

被相続人の全財産を相続する“単純承認”では、債務などのマイナスの財産を差し引いて、残った財産をすべての相続人で誰がどれだけ相続するかを話し合う“遺産分割協議”が必要になります。

 

ちなみに、相続トラブルのほとんどが、この遺産分割協議による話し合いがまとまらないことによって起こります。

 

どのようなことが原因で、スムーズに遺産分割協議が進まないのかというと・・・

 

最も大きな原因は、相続財産を平等に分けることが難しくて話がまとまらないというものです。自分が相続できる財産が他の相続人よりも明らかに少なければ、文句を言いたくなる気持ちもわかりますよね。

 

日本人の相続財産の内訳を見てみますと、不動産の占める割合が半分以上です。また、相続人の平均人数はおよそ3人です。

 

つまり、相続財産の半数が自宅不動産、かつ、相続人が3人というケースに該当すれば、自宅を相続する人と、そうでない人とでは、相続分におよそ2倍の開きがでることになります。

 

さらに、相続トラブルというのは、ドラマや映画にあるような富裕層にだけ発生するものと思われがちですが、実際のところは、家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割事件のうち約80%が遺産総額5,000万円以下の家庭だったりします。

 

こうしたデータから見ても、ごく一般的な家庭ほど相続トラブルに発展する可能性が高いということがわかります。ちなみに、相続トラブルの件数は、遺産総額が大きくなるにつれて減少していく傾向にあります。

 

なぜそうなるのかというと・・・

 

それは、お金に余裕のある富裕層ほど、生前に多額のお金を支払い、きちんと相続対策を行うっている傾向があるからなのです。

 

スポンサーリンク

 

 

代償相続と生命保険の活用方法とは?

 

財産を均等に分けることができないという場合に活躍するのが“代償相続”です。

 

とはいえ、相続が起きた後に代襲相続をしようと思ってもそれでは遅すぎます。やはり相続が発生する生前に、代償相続に向けた事前対策しておく必要があります。

 

 

では、具体的にどのような方法があるのでしょうか?

 

まず代償相続というのは、相続人が複数いるケースで、一旦、そのうちの代表者が全財産を相続して、他の共同相続人に代償金を与えて均等に相続するという相続方法になります。

 

よく使われるケースとしては、相続人Aに自宅不動産を相続させる代わりに、他の共同相続人BやCに対しては代償金を支払うというものがあります。

 

つまり、Aは法定相続分を超えた範囲で自宅不動産を相続して、BとCには法定相続分に足りない部分をAが代償金として支払うというスキームです。

 

例えば、被相続人の全相続財産の総額が5,100万円で、相続人は子供3人だとします。また、このうち自宅不動産の占める割合が50%の2,500万円、預金残高が30%の1,600万円、貯金残高が20%の1,000万円だったとします。

 

代償相続をするには、一旦、相続人Aが全財産(自宅不動産+預金+貯金)を相続するところからスタートします。

 

全相続財産の総額は5,100万円ですから、相続人一人当たりの相続分は1,700万円(5,100万円÷3人)です。相続人Aは自宅不動産を相続したいと考えていて、共同相続人B・Cはそれに同意しています。

 

ただ、相続人Aが自宅を相続すると法定相続分を超える財産を相続することになりますので、相続人B・Cの相続分は減少してしまいます。

 

自宅以外の財産の総額は預貯金残高2,600万円ですから、これを相続人BとCで分けると1,300万円となり、Aとの相続分との差額はそれぞれ1,200万円、合計すると2,400万円にもなってしまいます。

 

スポンサーリンク

 

 

BとCは自分の相続分がAの約半分となれば、やはりそれには納得できないでしょう。

 

もちろんAに資金力があって、BとCに1,200万円ずつ代償金を渡すことができれば何も問題はありません。ですが、一般的にそれほどの大金を用意するのは簡単ことではないはずです。

 

このようなケースに該当することは割と多くて、話し合いがまとまらずに裁判にまで発展することも珍しくありません。

 

では、「長年住み慣れた自宅は守りたい、でも他の相続人に渡す代償金は用意できない」このようなケースに該当する可能性のあるときにできる対策はないのでしょうか?

 

 

どのような対策があるの?

 

“代償金を用意できない”という問題を解決するためには、相続時にまとまった金額のお金があればよいわけです。代償金を用意しておけば手続きが円滑に進みますからね。

 

それでは、そのまとまったお金をどうすべきかということになるわけですが、最も手っ取り早いのは“生命保険に加入すること”です。

 

前述の事例で解説しますと・・・

 

全相続財産の総額が5,100万円で、その中で自宅不動産の占める割合が2,500万円(50%)、預金残高が1,600万円(30%)、貯金残高が1,000万円(20%)とします。相続人は被相続人の子供3人(A、B、C)です。

 

相続人Aは2,500万円の自宅を相続したいのだけれど、そうしてしまうと自宅以外の財産である預貯金口座残高2,600万円を相続人BとCで分けることになります。

 

すると、BとCの相続分はそれぞれ1,300万円(2,600万円÷2)となります。これでは、Aとの相続分の差は1,200万円と約2倍もの差が生じてしまうことになります。

 

この問題に対する解決策として、被相続人予定者が相続人BとCに1,200万円ずつの保険を掛けて、相続時にはBとCが死亡保険金を受け取れるようにすればよいという考えもあります。

 

スポンサーリンク

 

 

一見すると、相続人BとCに1,200万円ずつの保険を掛けておけば、3人の相続人全員が2,500万円ずつ受け取ることができるので問題ないようにも思えます。

 

ですが、生命保険金の受取人を相続分の少ない相続人に設定してはダメなのです。それは、ここに2つの重要なポイントがあるからです。

 

まず1つ目は、代償相続の定義です。

 

代償相続というのは、相続人が複数いるケースで、一旦、相続人の代表者が全財産を相続し、他の相続人に代償金を与えて均等に相続するといった相続方法でした。

 

2つ目は、相続時の死亡保険金の取り扱いです。

 

生命保険会社から相続時に支払われる死亡保険金は、相続人固有の財産とみなされます。つまり、“みなし相続財産”として相続税の課税対象になるのです。

 

代償相続というのは、この2つのポイントをきちんと把握したうえで行わないと、逆にトラブルの元にもなりかねないので注意が必要です。

 

 

代償相続の生命保険の受取人は誰にしたらいいの?

 

法定相続分を超える財産を相続する相続人との“相続分の差”を埋めるために生命保険に加入するのに、なぜ相続分の少ない相続人が保険金の受取人になってはダメなのでしょうか?

 

代償相続を選択するのなら、みなし相続財産である死亡保険金も、一旦、相続人の代表者に受取人になってもらう必要があります。

 

わざわざそのようなことをしなくても、相続分が均等になるような金額の保険を掛けて、受取人を相続分の少ない人に設定すれば、すべての相続人が平等に財産をもらえるのでは?と思われるかもしれません。

 

ですが、ここで前述の2つ目のポイント「死亡保険金は相続人固有の財産とみなされる」ということ関係してくるのです。相続時に生命保険会社から支払われる死亡保険金は、みなし相続財産という分類になります。

 

このみなし相続財産というのは、直接、被相続人が持っていたものではないけれど、被相続人の死亡によって発生する財産だから、相続財産とみなすことも可能という考え方によるものです。

 

スポンサーリンク

 

 

ちなみに、民法上は相続人固有の財産として相続財産とはみなされませんが、税法上は相続税の課税対象となります。

 

また、死亡保険金は相続人固有の財産なので、仮に相続放棄を選択したとしても、満額で受け取ることができます。遺産分割協議の対象ともなりません。

 

ただし、相続税はかかるのです。

 

ということで、相続税の計算をする上では、みなし相続財産である死亡保険金も含めて計算することになりますが、一方で、死亡保険金はあくまでも相続人固有の財産ですから、遺産分割協議ではみなし相続財産を除いた相続財産、被相続人名義の不動産や預貯金口座のみで話し合いを進めることになるのです。

 

 

トラブル回避の代償相続の方法は?

 

では、相続分の差を埋めるために、取り分の少ない相続人に保険金の受取人になってもらうとどのようなデメリットがあるのでしょうか?

 

前述の事例では、相続人Aは2,500万円の自宅を相続し、相続人BとCは現金を1,300万円ずつ相続することになれば、AとB・Cとの相続分に1,200万円ずつの差が生じます。

 

この差を埋めるために、BとCにそれぞれ1,200万円ずつ保険金の受取人になってもらうように契約します。

 

このような契約をすると・・・

 

前述のとおり、死亡保険金は相続人固有の財産とみなされます。わかりやすく言うと、受け取った保険金は受け取った相続人のものということです。

 

ですから、当然遺産分割協議の対象にはなりません。つまり、遺産分割協議書には、みなし相続財産以外の財産の分け方だけを書けばよいのです。

 

そうなると、相続人BとCが死亡保険金の受取人となり、最終的にすべての相続人の相続分が均等になったとしても、遺産分割協議書だけを見るとBとCの相続分が少ないことになります。

 

スポンサーリンク

 

 

ここである問題が起きる可能性があるのです。

 

それは、後々、相続人BとCが遺産分割協議書に不服を申し立てることです。なぜこうした問題が起きるのかと言えば、死亡保険金があくまでも相続人固有の財産だからです。

 

死亡保険金はみなし相続財産とは呼ばれてはいるものの、現金や不動産などの純粋な相続財産とは全くの別物です。ですから、BとCが「純粋な相続財産からの取り分が少ない!」と反論してくる可能性があるのです。

 

なので、このようなトラブルを回避するためにも、代償金を渡す側の相続人に保険金の受取人になってもらって、相続分の少ない相続人に対してその保険金の中から代償金を払ってもらう、そして、遺産分割協議書には“相続分は平等である”という証拠を残しておくことが大切です。

 

ということで、相続対策をする上では、万が一に備えて念には念を入れて行うことが大切です。

 

 

代償相続で使う代償金はどのような取り扱いになるの?

 

生命保険会社から支払われる死亡保険金は、相続人固有の財産とみなされます。なので、仮に相続放棄を選んだとしても、相続人には受け取る権利があります。

 

ここでは、相続人の固有の財産であるというのが大きなポイントとなります。わかりやすく言うと、死亡保険金は他の相続人と平等になるように分割する必要はなく、受け取る相続人が独占できるということです。

 

とはいえ、死亡保険金が相続人固有の財産とみなされるというのはあくまでも原則です。実はこれには例外もあるのです。

 

例えば、平成16年の最高裁判決においては、まさにここが論点とされています。実際、相続人同士で死亡保険金の受取額があまりにも開きがあるのは不公平であると、最高裁まで裁判が発展しました。

 

この点について最高裁は、「本来、相続時に受け取る死亡保険金は相続人固有の財産となるため、遺産分割の対象外であるが、あまりにも開きがある場合には、特別受益による持ち戻し計算の対象となる」と判断しています。

 

ですから、生命保険に加入する際には、ぜひこの点を考慮していただければと思います。

 

さて、死亡保険金は相続人固有の財産ですから、代償相続として使用しても問題ありません。死亡保険金は“みなし相続財産”とも呼ばれていますが、それはあくまでも税法上は相続税の課税対象になるという話です。

 

つまり、実質的には受取人となる相続人固有の財産ですから、それをどのように使おうとも相続人の自由なのです。

 

ということで、相続が発生したことにより死亡保険金が振り込まれ、相続人の財産が増えたのは事実ですが、その財産がどのような経緯で増えたのかについては関係ないということですから、死亡保険金を代償金として使用しても“相続人が自分の貯蓄から支払っている”という認識になるわけです。

 

なお、相続財産の中で“みなし”という言葉が付くのと付かないのとで遺産分割協議が全く違ってきます。“相続が発生して受け取った”という過程は同じであっても区別して考えるようにしてください。

 

スポンサーリンク

 

関連記事(一部広告含む)