限定承認の相続手続きは自分でできる?期限と単純承認・相続放棄との違いは?

 

 

限定承認の相続手続きは自分でできる

期限と単純承認相続放棄との違いは?

 

 

今回はどのような相続をするか、その選択肢の一つとして出てくる限定承認についてのお話です。

 

相続が起こると、亡くなった人(被相続人)の財産をどのように相続していくのか、被相続人が亡くなってから3ヶ月以内に決める必要があります。

 

具体的には、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する“単純承認”、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しない“相続放棄”、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を返済していく“限定承認”、これら3つの選択肢から選ぶことになります。

 

相続放棄と限定承認に関しては、相続が起きてから3ヶ月以内に家庭裁判所への申し立てが必要になります。また、手続きを行わないと単純承認したとみなされてしまいますから注意して下さい。

 

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相続放棄と単純承認とは?

 

相続放棄に関しては、相続人が単独で選択することができますが、限定承認に関しては相続人全員での手続きが必要になります。なので、相続人の中で誰か一人でも反対の人がいると限定承認は選択することができません。

 

なお、単純承認に関しては、マイナスの財産がない場合、あるいはマイナスの財産はあるけれどプラスの財産から返済しても支障がない場合に選択するのが一般的です。

 

これに対して、相続放棄は単純承認とは正反対の意味をもちますから、明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合に選択するのが一般的です。

 

 

相続放棄と単純承認の注意点は・・・

 

仮に相続放棄を選んだとしても、次順位に相続人がいる場合には、その相続人に相続権が移ることになります。なので、トラブルになることを回避するためにも、相続放棄を選んだ趣旨については伝えておくことをおすすめします。

 

 

限定承認とは?

 

一般的に限定承認は、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか、はっきりわからないというケースにおいて選択されます。プラスの財産の中でマイナスの財産を返済すればいいので、相続人の財産を侵害することなく相続を完了させることができます。

 

例えば、預貯金2,000万円と自宅不動産3,000万円の合計5,000万円のプラスの財産があって、現時点でわかっている借金が2,500万円あったとします。

 

しかしながら、現時点でわかっている借金以外にも負債がある可能性が高いので限定承認を選んだとします。その後、3,000万円の借金があることが発覚します。つまり、最終的に負債の合計は5,500万円となります。

 

もし単純承認を選択していれば、負債の合計5,500万円の全額に返済義務が発生し、被相続人の財産の中で返済できない場合には、相続人の財産から返済する必要が出てきます。

 

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ですが、限定承認を選択していれば、総資産合計5,000万円を超える500万円については返済義務は発生しません。このように限定承認は、自分の財産に手を付けずに相続を完了させることができるのが大きなメリットといえます。

 

 

なぜ限定承認はあまり知られていないの?

 

前述のような大きなメリットがある限定承認ですが、実はあまり知られていません。それはなぜなのでしょうか?また、限定承認を選択すると自宅不動産を守ることができるとも言われています。これはどういうことなのでしょうか?

 

限定承認では被相続人(亡くなった人)のプラスの財産の中でマイナスの財産を返済していきます。

 

具体的には、仮にプラスの財産が残る場合にはその財産を相続できる一方で、マイナスの財産がプラスの財産を上回る場合にはそれを超える部分については返済義務が発生しません。

 

一見するとメリットしかないように思える限定承認ですが、実はこの制度についてはあまり知られていません。それはなぜかというと、手続きがかなり面倒だからです。さらに、多額の税金が発生する可能性があるからです。

 

 

どういうことかというと・・・

 

まず限定承認には2つの大きなデメリットがあります。

 

1つ目は、限定承認を選択するには相続人全員で行わなければならないということです。つまり、相続人の中で1人でも反対の人がいると限定承認を選択できないのです。

 

ちなみに、前述のとおり、相続放棄については相続人が単独で申請することができます。また、限定承認の手続きは相続放棄と同じで、相続が起きてから3ヶ月以内に行う必要があります。

 

相続が起きると、手続きに取りかかる前に葬儀の準備や通夜、告別式、香典返し、初七日、百箇日など、その他の緊急な作業で時間はあっという間に過ぎて行きます。

 

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原則として、相続放棄や限定承認は3ヶ月以内に手続きを進める必要がありますが、どうしても時間が足りない場合には、家庭裁判所においてもう3ヶ月期間を伸長してもらうことも可能です。

 

ですが、期間の伸長手続きをしたからといっても、相続税の申告・納税は10ヶ月以内に完了しなければなりません。この点には注意して下さい。

 

 

限定承認の2つ目のデメリットは・・・

 

2つ目のデメリットは、限定承認を選択すると多額の税金が発生する可能性があることです。

 

限定承認を選択した場合、現金を除く相続財産に“譲渡所得税”という税金がかかります。なぜ譲渡所得税がかかるのかというと、限定承認を選択すると被相続人(亡くなった人)が相続開始日にすべての資産を相続人に時価で譲渡したとみなされるからです。

 

譲渡所得税というのは、相続開始日の時価から購入代金と売却時に発生した諸経費を差し引いたものに税率を掛けて算出します。

 

■譲渡所得税={相続開始日の時価−(購入代金+諸経費)}×税率

 

つまり、売却代金が購入価格より低いとき、時価が下がったときには譲渡所得税はかからないということになります。ですから、譲渡所得税が発生するのは、時価が上昇したとみられる古くから所有している不動産が中心となります。

 

ちなみに、税率は譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるものは15%、5年以下のものは30%となります。かなり税率が高いですから、ここが一番のネックになるわけです。

 

 

限定承認だとなぜ自宅が守れるの?

 

続いて、限定承認を選択すると自宅を守ることができるというお話です。その前に前述した限定承認におけるデメリットについてまとめおきます。

 

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まずは相続人全員の同意が必要となり、手続きは家庭裁判所において相続開始3か月以内に行う必要があるということでした。また現金以外の相続財産に関しては、すべて譲渡所得税が発生するということでした。これらが代表的な限定承認のデメリットといえます。

 

それから、被相続人の財産を処分したり、名義変更したり、また手続後に財産に手を付けたりしてしまうと、その時点で単純承認したとみなされてしまいます。なので、この点にも注意が必要になります。

 

すべての財産を現金化して返済に充てるわけですから、それだけでも大変な作業になります。また専門家に依頼する場合には、多大な費用がかかります。

 

さらに、専門家に依頼するにしても、限定承認の手続きは非常に複雑であることから、あまり快く引き受けてくれないこともあります。なので、その分野に精通している専門家に依頼することをおすすめします。

 

 

なぜ限定承認を選択すると自宅不動産が守れるの?

 

さてそれでは本題です。相続放棄を選択すると自宅不動産も手放さなければなりません。一方、限定承認を選択すると自宅不動産を守ることができるメリットがあると言われています。これはどういうことかというと・・・

 

限定承認を選択すると、プラスの財産の中からマイナスの財産を返済していきます。つまり、資産はすべて現金化されるということです。そうなると「自宅を守ることはできないのでは?」と思われるかもしれません。

 

ですが、限定承認を選択すると“先買権”という権利が付いてきます。この先買権というのは、取得したい財産が競売にかけられる前に、相続人がその財産の評価額を支払うことで財産を取得できる権利のことを言います。

 

つまり、自分自身で買い戻すということになるわけです。ただし、自宅を手放さなくて済むかもしれませんが、その一方で手続きは非常に複雑ですのでその点は覚えておいて下さい。

 

ちなみに、相続用語を調べる際には、その用語の表面の情報だけでなく、なぜそうなるのかという疑問を持って追究していくとよいと思います。

 

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限定承認の手続きは?

 

先ほど相続の放棄についてお話しました。

 

具体的には、相続財産に占める財産の中で、その財産が負の財産ばかりで「もう相続したくない」、あるいはトラブル等に巻き込まれたくないから「そもそも相続したくない」、というように様々な事情によって相続をしたくないというケースの場合には、別に相続しなくてもいい、相続放棄しますという手続きができるというお話でした。

 

そして、この相続放棄は期限が決められていて、相続が始まってから3ヶ月以内という決まりがあるということを覚えておいて下さいということでした。

 

さてここでは、相続の放棄ではないのだけれど、残されている財産の範囲内で相続の手続きをしていくというやり方もあるということを紹介します。それが「限定承認」です。相続財産を限定的に承認、認めます、引き継ぎますという手続きになります。

 

 

もう少しわかりやすく言いますと・・・

 

例えばプラスの財産が100あってマイナスの財産が500ある場合、100−500=△400ということになります。これをそのまま相続してしまいますと△400ということになります。

 

ですが、これをプラス100の範囲内で相続の手続きをしていきますというやり方、これが相続の限定承認という方法になります。この限定承認の手続きは非常に難しい手続きになりますので、ここではイメージをお伝えできればと思います。

 

相続の場合、放棄というのは完全に自分はその権利が必要ありませんという、投げ出してしまう手続きになります。それに対してこの限定承認というのは、相続はするのだけれど、財産の範囲内でその手続きをしてきたいという方法になります。

 

これと比べていわゆる普通の相続、“限定”という言葉を使わない、普通の相続をしていく場合にはこれを“単純承認”と呼ぶ場合もあります。“限定”に対して“単純”に承認するという意味です。

 

実際にはわざわざ単純承認という言い方がしませんが、限定承認という言葉が法律上あるので、それと対比して普通に相続することを“単純承認”という言い方をすることもよくあります。

 

ということで、相続放棄に対して、相続の限定的な承認という手続きもあるのだというお話でした。

 

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相続人全員が相続放棄したら?

 

続いて、相続が発生して相続人が全員相続放棄をしたらどうなるのかというお話です。相続人が相続放棄を選択すれば、相続権は自然に消滅すると思いたいところです。ですが、実際にはそうではありません。

 

これはどういうことかというと・・・

 

相続放棄というのは、相続人が遺産相続を放棄することを言います。亡くなった人(被相続人)の負債がプラスの財産を上回る場合に相続放棄を選択するケースが多いです。

 

相続放棄を選択する場合には、相続発生3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出をする必要があります。もしその手続きをしないと単純承認をしたとみなされてしまいますので注意が必要です。

 

一般的に「相続放棄とは?」と調べると、この辺りまでの情報しか目に留まらないと思います。ですが、さらに深く調べていくともっと重要なポイントがあることに気がつくはずです。

 

 

相続放棄の重要ポイントとは?

 

相続人に順位が設けられていることは、前にお話したとおりです。具体的には、常に相続人となれるのは配偶者、第一順位は子供、第二順位は両親、第三順位は兄弟姉妹です。実は、この相続人の順位と相続放棄には密接な関係があります。

 

相続人が配偶者と子供の場合で全員が相続放棄を選択した場合、相続放棄を選択した本人は債務を相続したことにならないため一安心と思いたいところです。

 

ですが、相続放棄を選択すると、相続権はその次の順位の相続人に移ります。つまり、このケースですと被相続人の両親へ相続権が移ります。

 

また、両親がいない場合は祖父母へ、祖父母もいない場合には被相続人の兄弟姉妹へ、兄弟姉妹もいない場合にはその子供、つまり甥や姪へと相続権が移ります。

 

相続放棄を選択したことを相続権を得る可能性のある人たち全員に伝えなければ、知らない間にその人に相続権が移ることもあり得るのです。

 

同じように、相続人の中の誰か一人に相続させたいために、それ以外の相続人に相続放棄をさせたとしても、その次の順位の相続人へ順位が移ることから、相続放棄を選択しなかった一人が財産をすべて相続することはできません。

 

ですから、誰か一人に財産を相続させたい場合には、遺産分割協議書にその趣旨を書いておけばそれで認められることになります。

 

ただし、一人で財産を相続したからといって、負債の返済義務もその人だけに発生するわけではありません。というのは、負債の発生義務が発生しないのは相続放棄を選択した人だけだからです。

 

なので、たとえ遺産分割協議書に「Aが全相続財産を相続する」と書かれていても、負債が見つかった場合には、その他の相続人にも返済義務が生じます。

 

つまり、相続権の発生する可能性がある相続人全員が相続放棄を選択してはじめて、相続財産が国庫へ帰属されることになるのです。

 

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