兄弟が相続人の場合の注意点!半血兄弟(異父異母兄弟)の相続!

 

 

兄弟相続人の場合の注意点!

半血兄弟(異父異母兄弟)の相続!

 

 

今回は、兄弟姉妹の相続が起きた場合に注意すべき点についてのお話です。

 

相続が起きて相続人となる人の多くは、亡くなった人(被相続人)の配偶者やその子供が多いと思います。ですが、時として被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースもありますよね。

 

 

どのような場合に兄弟姉妹が相続人となるの?

 

兄弟姉妹が相続人となる場合は、配偶者や子供が相続人となる場合とは少し勝手が違います。まず被相続人の兄弟姉妹が相続人となるケースについてみていきます。

 

被相続人が結婚していて配偶者がいる場合には、常に配偶者が相続人となります。また第一順位である被相続人の子供がいる場合には、配偶者と子供が相続人となります。

 

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子供がいなくて第二順位である被相続人の両親が健在の場合には、配偶者と両親が相続人となります。そして、被相続人の子供も両親もいない場合には、配偶者と第三順位である兄弟姉妹が相続人となります。

 

ちなみに、配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外の順位の付いている相続人については、自分の順位より高い相続人が1人でもいる場合には、相続人となることはできません。

 

例えば、被相続人の両親が健在であっても、被相続人の子供がいる場合には、両親には相続権は発生しません。

 

 

相続人を決める際のポイントとは?

 

相続人を決める際にも重要なポイントがあります。それは代襲相続という制度です。例えば、被相続人の子供が亡くなっていたとしても、そのまた子供、つまり被相続人からみて孫の立場にある人が相続人になります。

 

現実的にはあまりないケースかもしれませんが、子供も孫もいない場合はひ孫が相続人となります。

 

しかしながら、兄弟姉妹の代襲相続については、兄弟姉妹の子供である被相続人からみた甥、姪までで終了します。これは、血のつながりの薄い笑う相続人を出さないためです。

 

ということで、兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に配偶者、子供、両親がおらず、相続人は兄弟姉妹しかいない場合です。あるいは、配偶者はいるけれど子供と両親がおらず、相続人が配偶者と兄弟姉妹のみの場合です。

 

相続人が兄弟姉妹のみの場合ですと、被相続人の全財産が兄弟姉妹に移ります。また、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が全財産の3/4、兄弟姉妹が1/4、が法定相続分となります。

 

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兄弟姉妹とそれ以外の相続人との違いは?

 

兄弟姉妹がそれ以外の相続人と決定的に違うのは、遺留分がないことです。また、兄弟姉妹の場合は、2割加算の対象にもなります。

 

遺留分というのは、相続人に対して民法で最低限保証されている相続割合のことを言います。通常ですと遺留分は法定相続分の1/2、あるいは相続人が直系尊属のみの場合は1/3とされています。

 

一方、兄弟姉妹には一切認められていません。つまり、遺言書に「配偶者に全財産を相続させる」との趣旨が書かれていて、それに逆上した兄弟姉妹が「遺留分がある」と言ってきたとしてもそれに応じる必要はないわけです。

 

トラブルは嫌だから言う通りにしようと財産を渡してしまって後で後悔するといった事例はよくありますので注意して下さい。

 

 

兄弟姉妹の2割加算とは?

 

2割加算というのは、相続税が発生する際にその税額の2割相当額が加算される制度です。ただし、相続税の課税対象でない場合には加算されません。

 

この2割加算の対象となるのは、被相続人から見て、祖父母、代襲相続でない孫やひ孫、兄弟姉妹、甥姪、内縁関係の相手、血縁関係のない第三者です。

 

かつては相続人を増やすために、孫を養子にして基礎控除額を上げるという対策を講じる方がたくさんいました。ですが、孫養子は2割加算の対象になりましたので、相続対策としては使えなくなりました。

 

ということで、兄弟姉妹が相続人となるケースでは様々な制約が発生しますので注意が必要です。

 

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半血兄弟(異父異母兄弟)の相続は?

 

続いて、半血兄弟姉妹(異父異母兄弟姉妹)の相続についてのお話です。

 

半血兄弟姉妹というのは、文字どおり、父親あるいは母親の一方だけが同じである兄弟姉妹のことを言います。これに対して、全血兄弟姉妹というのは、両親が同じ兄弟姉妹のことを言います。

 

 

半血兄弟姉妹には相続権はあるの?

 

半血兄弟姉妹には相続権がないと思われている方もいらっしゃるかもしれません。ですが、半血兄弟姉妹にも相続権はありますのでそれは誤解です。

 

ちなみに、相続権のある判決兄弟姉妹が参加しない遺産分割協議は無効となりますので注意が必要です。半血兄弟姉妹の相続分は全血兄弟姉妹の1/2とされています。

 

そして、もう1つ注意が必要な点があります。それは親が亡くなった際の相続についてです。

 

 

親の相続が発生したときはどうなるの?

 

親が亡くなり子供が相続人となるときには、全血兄弟姉妹であろうが半血兄弟姉妹であろうが、相続分は変わりません。

 

例えば、父親Aと前妻Bとの間に子供Cがいて、父親Aと後妻Dの間に子供Eがいるとします。子供Cと子供Eは半血兄弟姉妹、つまり異母兄弟ということになります。

 

このケースで父親Aが死亡し相続が発生した場合の相続人は前妻B、子供C、子供Eとなります。

 

相続財産を法定相続分で分割すれば、前妻Bが1/2、子供Cと子供Eはそれぞれ1/4ずつとなります。つまり、親の相続では全血・半血は関係なく相続分は平等になるわけです。

 

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仮に後妻Dの相続が発生した際には、後妻Dと子供Cが養子縁組を組んでいれば、子供Eと同等の相続分が発生します。一方、養子縁組を組んでいないと、Cは後妻Dの子供ではないことから相続権は発生しません。

 

 

全血・判決兄弟の差は?

 

では、どのような場合に全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の差が生じるのでしょうか?

 

それは、被相続人(亡くなった人)の兄弟姉妹が相続人となるケースにおいてです。つまり、被相続人が結婚しているけれど子供がおらず、両親はすでに他界している場合です。あるいは、結婚していなくて両親はすでに他界している場合です。

 

例えば、Aさんは結婚しているけれど子供はいなくて半血兄弟が2人、全血兄弟が2人いるとします。Aさんの両親はすでに他界しているとします。

 

Aさんが亡くなり相続が発生すると、相続人は配偶者と被相続人の半血兄弟2人、全血兄弟が2人、合計5人となります。相続人が配偶者と被相続人の兄弟姉妹の場合の法定相続分は、配偶者が3/4、兄弟姉妹全体で1/4となります。

 

Aさんの兄弟全員が同じ両親から生まれた場合には、1/4を兄弟4人で分割することになります。ただここでは、半血兄弟が2人、全血兄弟が2人となっています。つまり、2人の半血兄弟と2人の全血兄弟の相続分は全体で1対2となります。

 

計算式で表すと、半血兄弟1人当たりの相続分は1/4×1/6=1/24、全血兄弟1人当たりの相続分は1/4×2/6=2/24となります。

 

先ほどの事例で、もし被相続人に配偶者がいない場合には、相続財産はすべて兄弟姉妹が相続することになります。このときも半血・全血では1対2の相続分の開きが出てきますので知っておいて下さい。

 

ということで、前述のとおり、相続権のある半血兄弟姉妹が参加しない遺産分割協議は無効となります。相続手続きは見切り発車で進めるのではなく、慎重にとりかかりミスのないようにしたいです。

 

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