債務控除と葬式費用・医療費|外国税額控除と相次相続控除の計算式!

 

 

債務控除葬式費用医療費

外国税額控除相次相続控除の計算式!

 

 

今回は、相続税の債務控除の落とし穴についてのお話です。

 

亡くなった人の相続財産を調査するに際しては、プラスの財産とマイナスの財産を把握する必要があります。また、相続税の計算をする際には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引いたものに税率を掛けることにり求めます。

 

このプラスの財産からマイナスの財産を差し引くことを「債務控除」というのです。債務控除には大きく分けると葬式費用と債務があります。

 

葬式費用というのは、その名のとおり葬式にかかった費用のことを言います。ただ線引きが難しい場合もあるかもしれません。

 

葬式費用として控除できるものは、遺体や遺骨の運搬にかかった費用、お通夜や告別式にかかった費用、お通夜の際に出すお清めの料理などがあります。また、埋火葬費用、お寺に対して支払ったお布施代や戒名料もあります。

 

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しかしながら、香典返しやお墓、仏具の購入代、初七日や四十九日の費用は控除の対象とはなりません。

 

ちなみに、お墓や仏具は相続発生時に既にあった場合には非課税財産とみなされますので、生前に被相続人が購入していれば相続税の計算上控除されます。

 

ですが、亡くなった後に購入した場合には債務控除の対象にはなりませんので注意して下さい。よく仏具は生前に買っておくと相続税対策になると言われますが、そのカラクリはこういうことなのですね。

 

 

債務とは?

 

債務には、借金やローン、医療費の未払い分、税金の未納分などがあります。いずれの債務も単純承認によって相続される際には、相続人が支払い義務を受け継ぎますが、相続税の計算の際にはそれぞれプラスの財産から差し引くことができます。

 

税金の未納分に関しては、被相続人の死亡時に確定していなくても債務控除の対象となります。プラスの財産に関しては、比較的スムーズに確認することができると思います。

 

一方、マイナスの財産に関しては、被相続人が隠している場合が多く見受けられますので、なかなか全部を把握するのには時間がかかるかもしれません。

 

さらに、債務控除できるものとできないものとに分けなくてはなりませんから、相続財産を把握するだけでも結構な時間がかかります。

 

ですから、簡単な財産目録を作成しておくことも立派な相続対策になります。ぜひこれを機に財産目録を作成してみることをおすすめします。

 

 

外国税額控除とは?

 

続いて、外国税額控除についてのお話です。

 

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外国税額控除というのは、相続財産が海外にある場合に、海外と日本とで二重に相続税を支払うことを防ぐために設けられた制度です。すでに海外で相続税を支払っている場合、支払った相続税の一部を日本で支払うことになる相続税から控除することができます。

 

外国税額控除を使用するに当たって控除できる額については、次の算式で求めます。

 

 

(1)海外で支払った相続税の額もしくは(2)日本で支払った相続税の額×(海外の相続財産の額÷相続人の相続財産の額)

 

この2つのどちらか少ない額が控除の対象となります。

 

例えば、国内財産が1億円で国外財産が2,000万円の場合で、日本において2,000万円、海外において1,000万円の相続税を支払た場合、比べるのは海外に支払った相続税1,000万円と6,000万円(2,000万円×5,000万円/1億5,000万円)です。

 

このケースでは1,000万円の方が金額が少ないので、1,000万円が控除の対象となります。

 

ということで、日本で支払った相続税額2,000万円から控除額の1,000万円を差し引き、納める相続税額は1,000万円(2,000万円−1,000万円)となります。

 

 

外国税額控除の要件と添付書類は?

 

外国税額控除を受けるには、次の2つの条件を満たす必要があります。

 

 

1つは、相続によって日本国外の財産を相続した場合です。2つ目は、海外にある財産を相続したことによって、その国で相続税を支払った場合です。これら2つの条件を満たす必要があります。

 

なお、外国税額控除を適用する場合には、国税庁のホームページに掲載されている「相続税申告書第8表」を提出します。海外の相続税申告書も添付書類として必要となりますので用意しておくことをおすすめします。

 

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相次相続控除の計算式は?

 

続いて、相次相続控除についてのお話です。相続が発生した際には様々な控除が使えます。今回はその中から相次相続控除という制度について詳しく解説します。

 

相次相続という言葉自体あまり聞いたことがないかもしれません。相次相続というのは、一次相続において財産を相続した人が、10年以内に死亡し再び発生する相続のことをいいます。つまり、10年以内に相次いで相続が発生することを相次相続というのです。

 

一次相続の際に相続税を支払っていた場合で、間を空けずに発生した二次相続でも、相続税がかかってしまうと相続人の税負担は大きなものとなります。こうした負担を軽減するために設けられたのが「相次相続控除」です。

 

この相次相続控除を使うためには一定の要件があります。

 

1つ目は、二次相続時の被相続人が一次相続時の相続人であったことです。2つ目は、二次相続時の被相続人が一次相続時に財産を取得し相続税が課されたことです。3つ目は、一次相続開始から二次相続開始までの期間が10年以内であることです。

 

以上の3つの条件を全て満たせば相次相続控除を受けることができます。

 

 

相次相続控除の計算式は?

 

相次相続控除で控除できる額については、一次相続の際に支払った相続税の額や一次相続から二次相続発生までの経過年数によって異なってきます。相次相続控除で控除できる金額の計算式は次のようなものです。

 

■控除額=(a×c/b−a)×(d/c)×(10−e/10)

 

a:二次相続時の被相続人が一次相続時に課せられた相続税額
b:二次相続時の被相続人が一次相続の際に取得した相続財産額
c:二次相続時に財産を取得した全相続人の相続財産額
d:二次相続時の相続人が取得した相続財産額
e:一次相続から二次相続までの期間

 

以上が相次相続控除の概要になります。10年以内に相次いで相続が発生した人はぜひ押さえておいて下さい。

 

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