相続税の配偶者控除とは?
配偶者控除の注意点は?
今回は、相続税の配偶者控除のお話です。配偶者控除というと、年間103万円など所得税の配偶者控除については聞いたことがあるかと思います。実は、相続税にも配偶者控除という制度があります。
そこで、今回はその相続税の配偶者控除について詳しく説明していきます。
相続税の配偶者控除とは?
相続税の配偶控除というのは、一言でいうと、配偶者の法定相続分もしくは1億6,000万円までの金額のどちらか大きい金額までは相続税がかからない、つまり非課税となる制度のことを言います。
例えば、相続財産が1億円で相続人が配偶者と子供2人の場合でしたら、配偶者の法定相続分は5,000万円となります。通常なら相続税の非課税枠3,000万円+600万円×3人分で4,800万円を超えた部分に相続税が発生することになります。
ですが、配偶者控除では配偶者の法定相続分もしくは1億6,000万円までの金額のどちらか大きい額までは相続税が発生しません。なので、配偶者の相続分5,000万円には相続税が発生しないということになります。
もう1つ事例を挙げると・・・
ではさらにもう1つ事例を挙げて説明していきます。相続財産が4億円で相続人が配偶者と子供2人の場合、配偶者の法定相続分は2億円となります。
このケースでは1億6,000万円を超えていますので相続税が発生しそうな気もします。
ですが、配偶者控除では配偶者の法定相続分もしくは1億6,000万円までの金額のどちらか大きい額までは相続税が発生しないということですから、1億6,000万円は超えていますが法定相続分の2億円を超えなければ相続税は発生しません。
極端な例を挙げると、相続財産が100億円で相続人は配偶者の子供2人の場合、配偶者の法定相続分は50億円となります。つまり、配偶者控除を使えば、50億円という高額であったとしても相続税は一切かからないということになるのです。
なぜ配偶者控除があるの?
なぜ配偶者にはこのような優遇措置が設けられているのかというと・・・
亡くなった人の財産というのは、その人が一人で築き上げてきたものではなく、夫婦で協力して財産を築き上げてきたから、という考え方が根底にあるからです。また、残された配偶者の今後の生活を保障するという意味合いも含まれています。
こうした話を聞くと、良いこと尽くしの印象を受けるかもしれません。ですが、実はデメリットや盲点があることも忘れてはなりません。
それでは、相続税における配偶者控除の注意点についてみていきましょう。
相続税の配偶者控除の注意点は?
続いて、配偶者控除を利用するに当たっての注意点についてす。
まず相続税の配偶者控除を利用するに当たっては、戸籍上の夫婦である必要があります。つまり、事実婚状態の夫婦には適用されないということです。この点には注意が必要です。
ちなみに、そもそも籍を入れていない夫婦においては、相手が亡くなったからといって相続権は一切発生しません。なので、どうしてもパートナーに自分の財産を相続させたい場合には、遺言書に書き記しておく以外に方法はありませんので注意して下さい。
2つ目の注意点は・・・
続いての注意点は、配偶者控除を利用するには、相続税の申告期限までに遺産分割が確定していなければならないということです。つまり、相続発生10ヶ月以内に遺産分割協議を完了させなければ、配偶者控除は使えなくなってしまうのです。
もし話し合いがまとまらなければせっかくの優遇措置が使えず、多額の相続税を支払うことになってしまいますので注意が必要です。
どうしても分割方法が決まらないという場合には、申告期限後3年以内の分割見込書を添付し、法定相続分で分割したと仮定して、財産未分割の状態で相続税を申告します。
そして、無事に申告期限後3年以内に遺産分割協議が完了し、自分が納めていた相続税が本来納めるべき相続税より多かった場合には、税務署へ還付請求を行います。
あるいは逆に、自分が納めていた相続税が本来納めるべき相続税より少なかった場合には追加で納税を行います。
これにて無地に相続手続きが完了となります。遺産分割協議がまとまらないからといって放っておくのではなく、申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば、節税効果の高い特例を受けることができます。
このことを知っているのといないのとでは、相続の進め方が大きく変わってきますのでぜひ頭に入れておいて下さい。
3つ目の注意点は・・・
最後の注意点は、相続税の配偶者控除は自動的に適用されるわけではないということです。なぜなら、税務署に「配偶者控除を使います」という意思表示をして初めて配偶者控除を使うことができるからです。
配偶者控除を使うことによって相続税が0円になる場合には、当然相続税を納税する必要はありません。ですが、申告はする必要がありますので注意して下さい。
配偶者控除のおかげで相続税がかからないから何の手続きもしないでいいやと無申告のまま相続税の申告期限を過ぎてしまうとします。すると、前述のとおり本来使えるはずであった特例や控除が一切使うことができなくなります。
つまり、控除や特例を適用することで相続税が発生しないという場合では、申請をしなければ特例は適用されませんので、何もせずにそのまま申告期限が過ぎてしまうと、当然相続税を支払わなければならなくなるのです。
知らなかったでは済まされませんので十分に注意して下さい。
相続税の申告における注意点のまとめ
最後に、相続税の申告における注意点についてのまとめです。
まず、仮に相続が発生して相続税がかからないとしても、相続の申告だけはしなくてはいけないというケースがあります。相続税は0円、つまり納税義務はないので納税しなくても何も問題はありません。
ですが、相続税は申告書を提出して初めて相続税が0円になるといったケースがあるのです。つまり、相続税の申告書を提出しないと、本来納める必要のない税金を納めなければならないこともあるのです。
これはどういうことかというと・・・
相続税の減税措置である控除や特例を使う際には、その控除や特例を使用したことにより相続税が発生しなかったという場合であっても、相続税の申告は必須となっているのです。
反対に、控除や特例を使用しなくても相続税が発生しない場合には、当然に申告義務もありません。それでは、どのような控除や特例を使用すると申告をしなくてはいけないのでしょうか?
それは「配偶者控除」と「小規模宅地の特例」です。
配偶者控除というのは・・・
配偶者(夫or妻)の相続が発生した際に使用できる減税措置になります。具体的には、相続財産の配偶者の法定相続分と、あるいは1億6,000万円とを比べて、いずれか大きい金額までは相続税が発生しないという、配偶者特有の特権です。
一方、小規模宅地の特例というのは、被相続人が生前に所有していた居住用や事業用の宅地、すなわち土地の評価額を最大で80%引き下げることができる特例のことをいいます。
相続が発生して一般的に広く使われている代表的な減税措置が、この配偶者控除と小規模宅地の特例になります。この配偶者控除と小規模宅地の特例は、大きく相続財産の評価額を下げることが可能となります。
なので、全相続財産から相続税の基礎控除や保険金の非課税枠などを差し引いて出た金額が仮に数千万円であったとしても、場合によっては適用後に相続税が0円になることもあり得るのです。
このような控除や特例があることを相続人が知っていて、「うちは相続税がかからないから何もしなくてもいいや!」とそのまま放置してしまうのは危険です。
というのは、相続税の申告期限である相続発生10ヶ月以内という期限を過ぎてしまうからです。そうすると、最終的には納める必要のなかった税金を納めることにもなりかねません。
相続が発生した際に、直ちに税理士など専門家に依頼すれば、このような不備は発生しません。
ですが、相続人自身でおおよその相続財産の評価額を計算して、「自動的に控除や特例が適用されるので最終的には相続税は0円だ!」と高をくくってそのまま放置していると、取り返しのつかないことにもなりかねません。
ということで、相続税は0円であっても申告はしなければならない場合があるということをぜひ頭に入れておいて下さい。