相続税の配偶者控除の計算方法|注意点は?

 

 

相続税配偶者控除

計算方法注意点は?

 

 

今回は、相続税の計算方法についてのお話です。前回は、相続税を計算する上において代表的な税の控除についてのお話でした。

 

1つは、借金がある場合にその借金を引きますよという債務控除です。もう1つは、基礎控除です。これはどなたであっても一定のルールで認められている非課税枠です。この2つの控除について詳しく説明してきました。

 

今回は、もう1つ大きな控除として配偶者控除というものがありますので、それについて説明していきます。

 

 

相続税の配偶者控除とは?

 

配偶者控除というのは読んで字の如く、パートナーの方、ご主人が亡くなったら奥さん、奥さんが亡くなったらご主人というパターンです。その配偶者ですね、パートナーが相続する分に関しては、大幅な税の控除を認めますよという決まりになっています。

 

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これは考えてみれば当然と言えば当然なのですが・・・

 

その亡くなった人がそれまでに作り上げた財産に関して、そのパートナーである配偶者というのは貢献度合いが非常に高いと一般的にも考えられます。ですからそこに関しては、ある程度の大枠を非課税にしてあげましょうという考え方になります。

 

ここではこの配偶者控除についてお話をしていきますが、相続税法上のルールとしては、2つのルールがあります。

 

 

相続税の配偶者控除の2つのルールとは?

 

1つは、配偶者の法定相続分です。

 

この法定相続というのは、相続人によって色々とルールがあるということでしたが、一般的に父、母、子供2人のような家庭であれば、配偶者の法定相続分というのは1/2になります。

 

つまり、亡くなった人が残した財産のうち、配偶者が1/2を相続する範囲においては、これはどれくらいの財産を相続しようが非課税ですよというルールがあるのです。

 

2つ目は、1億6,000万円です。

 

1億6,000万円までの分であれば非課税にしますよというものです。配偶者控除には、これら2つの大きなルールがあるのです。

 

ですから、例えば全財産が1億6,000万円だったとして、それを配偶者に全部一括して相続したとしても、上記のルールが適用されますので非課税になります。

 

また、法定相続分であれば、1億6,000万円を飛び越えて3億円であろうが10億円であろうが非課税になります。

 

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そういうことですから、大体相続が起こりますと、一般的な相続としてはご主人が亡くなって、奥さんが上記2つのルールのうちのどちらかを採用して相続をして、そして残りを子供たちに相続させる、あるいは1億6,000万円にすっぽり収まってしまえば、全財産をパートナーである奥さんが相続するというのが結構一般的に行われています。

 

こうした方法は、それはそれで課税を回避させるという意味では、ある意味正しいといえば正しいのですが、注意しなくはいけないこともあります。

 

 

配偶者控除の注意点とは?

 

この場合に注意しなくてはいけないのは、次の相続です。通常「二次相続」と言います。

 

これは例えば、お父さんが亡くなってお母さんが相続し1億6,000万円の方を採用しました。そして今度はお母さんが亡くなって子供たちが相続しましたという場合のことを二次相続と言います。

 

お父さんからお母さんに移るのが一次相続という考え方ですね。そして、お母さんから子供たちにいくのが二次相続です。そうすると、この二次相続のときは配偶者控除が使えませんので、もろに課税されてしまうことになります。

 

ですから、この配偶者控除というのは、使い方が非常に難しいと思います。使える制度なのでもちろん使うべきだとは思いますが、使い方が非常に難しいですね。

 

次世代にきちんと財産を残すという観点からすると、この配偶者控除というのはいわゆる課税の先送りという考え方の方が正しいです。非課税という取り扱いにはなるのですが、事実上課税の先送りになります。

 

つまり、お父さんからお母さんに資産が移って、そのときは課税が繰り延べられて先送りされているということです。そして、お母さんから今度は子供たちに移るときにはしっかり課税されてしまうということになります。

 

ということで、この配偶者控除は使い方が非常に難しい控除だと考えていただいた方がよいと思います。そういった意味では、前回解説した債務控除あるいは基礎控除と、今回の配偶者控除というのは正確が異なるのだということを理解していただく必要があります。

 

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相続税の配偶者控除の注意点とは?

 

先ほどこの配偶者控除というのは、非常に配偶者に優遇されている制度なので、使えるのなら使った方がよいというお話でした。

 

これは実際にもそうです。配偶者が相続する分に関しては、相続税の課税がかなり優遇されていますから、これは使えるのなら使った方がよいということになります。ただ使い方を間違えてしまいますと、これが実は大きな落とし穴になってしまいます。

 

それでは事例を使って考えてみます。

 

 

事例で検討!

 

配偶者というのは読んで字の如く、父が亡くなれば母が配偶者になりますし、母が先に亡くなれば父が配偶者ということになります。なので、夫婦関係におけるパートナーが配偶者という位置づけになります。

 

では、父が亡くなったケースを考えていきます。

 

父が亡くなると配偶者は当然ながら母ということになりますので、母に父の全財産を移す形にした場合、それが配偶者控除の中にすっぽりと入るのであれば課税はされないということになります。

 

例えば、先ほどお話したように配偶者控除のルールとしては法定相続分もしくは1億6,000万円以内ということになっていますから、全財産が1億6,000万円以内に入るということであれば、全財産を配偶者に移したとしても課税はされないということになるわけです。

 

ただ「それならそうしたほうがいいや」というように安易にこれを使ってしまいますと、次の相続が大変になるという話です。

 

父から母にいく相続のことを一般的に「一次相続」と呼んでいます。そして今度は母が亡くなって財産が子供たちにいくわけですが、ここを「二次相続」と言います。

 

相続の財産の移動というのはこうした動き方をしていきます。こうして子世代に財産が移っていくということになるわけです。ここで、配偶者控除の使い方について検討しなければならないということになるのです。

 

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配偶者控除の注意点とは?

 

課税されないからということで父から母に全財産を移したとしても、これは課税が免除されているわけではなく、猶予されているだけということなのです。

 

つまり、当局から見れば名義が父であろうが母であろうがどちらでもいいわけなのですが、父から名義が母に移って、そのときは課税はしないけれど、母から子供にいくときにはしっかり課税しますよということの裏返しということなのです。

 

いつかは税金が取れるだろうから今は払わなくてもいいよということなのです。要するに、非課税なのではなくて課税が猶予されているだけなのです。ここを注意していただきたいです。

 

つまり、全財産が父から母にいって良かった良かったと言っていても、今度は母が亡くなって子供たちが相続するときにしっかり相続税がかかってくるというケースがあり得るということです。

 

そうすると、父が亡くなった時点において多少の相続税はかかったとしても、移せるものは全部子供に移していくという考え方の方が実は得だったりします。ここがこの配偶者控除を使う場合の注意点になります。

 

まとめますと、父が亡くなった時点で配偶者控除を目一杯使いたいということを考えた場合、全財産を例えば母に移して、それが1億6,000万円以内であれば課税はされないのですが、それは課税が先送りされているだけであってそもそも非課税ではないということです。

 

それを使った結果、母が亡くなったときに子供がしっかり重税を被るのであれば、父が亡くなった時点において、もう移せる財産は子供に移してしまう、ここで多少の税金はもう払ってしまう、母に残す財産は最低限にする、という考え方もできなくはないということです。

 

そうした場合は、今度は二次相続を心配しなくて済むということです。

 

一次相続である程度片を付けてしまって、移せるものはもう次世代に移してしまって、お母さんに残す財産は最小限度にするという形を取った場合は、二次相続が楽になるということになります。

 

ということで、この配偶者控除というのは一次相続間、夫婦間の財産の移動というのは、実質的に移動があってないようなものですから、ここの移動で税の課税をとりあえずは猶予してくれますが、次世代でしっかり課税されますのでそこの部分を見落とさずに上手く使うようにしたいです。

 

これは、配偶者控除を使わない方がいいということを言っているのではなくて、使っていいのですが、使い方を間違えると二次相続のときに苦労することになりますので、どういった割合で配偶者控除を使っていくのか、もしくはあえて使わないという選択もあると思います。

 

その辺りを考えて配偶者控除を使っていくとよいと思います。

 

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