相続税対策|小規模宅地の評価減と相続時精算課税

 

 

相続時精算課税と相続税対策!

小規模宅地の評価減事業用適用要件は?

 

 

小規模宅地の評価減というのは、居住用、事業用、貸付用の3つの土地について適用があります。今回は事業用、その中の同族会社の敷地についてのお話です。

 

同族会社の敷地も評価減80%受けられます。適用面積は400uです。ただし、条件があります。どういう条件かというと・・・

 

その土地を相続した人が、申告期限においてその同族会社の役員であることです。ですから、例えば社長でしたら既にその人は同族会社の役員ですから条件に該当します。

 

 

賃貸アパートの土地には小規模宅地の評価減はあるの?

 

それから、賃貸アパートの敷地についても評価減が受けられます。ただし、これについては評価減が50%です。面積は200uまでです。前述の80%よりは少し割合が低くなりますが、それでも半分評価減されます。

 

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また、アパート経営についても、例えば同族会社の社長でしたら経営の経験がありますからピッタリといえます。

 

例えば、社長の弟は東京で会社勤めをしているとか、妹は近くに住んでいても会社経営や不動産経営の経験がないとか、そういった色々なことを考えますと、長男である社長が相続する方が、相続税法上有利となります。

 

ということで、小規模宅地の評価減については色々な厳しい条件がありますので、その辺のことはきちんと計画的に考えておく必要があります。そうしないと、せっかく受けられる評価減が受けられなくなってしまいますからね。

 

 

小規模宅地の評価減と相続時精算課税の相続税対策!

 

相続税の相続対策としてよく知られている小規模宅地の評価減についてのお話です。こちらは、色々相続人の状況や被相続人の状況によっても適用があるかどうか変わってきます。当然、面積や評価割合も変わってきます。

 

一番良く使われるのは自宅の敷地です。あとは貸地などにも使われます。

 

基本的に適用要件が該当する場合には、1u当たりの単価が高いもの、あるいは評価減を受けられる面積の上限が高いもの、あるいはそのパーセンテージが高いもの、こうしたものから優先的に小規模宅地の評価減を受けた方がよいということになります。

 

配偶者の場合は相続税がかからないケースが多いので、どちらかといえばお子さんの方が受けた方がいいというケースが多かったりします。

 

 

小規模宅地の評価減の注意点は?

 

小規模宅地の評価減の注意点としては、分割されていない場合、未分割の場合です。つまり、もめた場合には適用が受けれないことになります。そうすると、相続税が高くなってしまいますので、できれば円滑に遺産分割を行った方がよいです。

 

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ちなみに、分割ができなかった場合でも、その後に更正の請求という手続きができる場合もあります。ですが、もめるとたいてい長くなってしまいますので、できればその辺りも踏まえてみなさんで円滑に分割されることをおすすめします。

 

なお、精算課税を使う場合もありますが、精算課税の適用を受けてそういった土地の贈与をした場合には、この小規模宅地の特例の対象から外れてしまいます。なので、そこは生前に相続対策を行うには注意して下さい。

 

実際に小規模宅地の評価減を受けるのは相続後になってきますが、生前にどういった相続税対策がいいのかということを検討する際には、こうしたことも頭に入れつつ考えていくことをおすすめします。

 

 

小規模宅地等の特例の概要!

 

続いて、小規模宅地等の特例についてのお話です。

 

相続が開始して土地を相続したとします。その場合、相続税を軽減させるために、色々な特例がある中でも小規模宅地等の特例というのは非常にメジャーですし使い勝手がいいです。

 

特に配偶者や同居の親族が被相続人から例えば自宅等を相続した場合、その土地については330uまでであれば評価額の8割が軽減されます。ですから、例えば2,000万円の土地だったとすると、評価額としては8割減額されますので400万円になります。

 

このように、非常に相続税の節税に使えます。

 

通常一般的な人でしたら、預貯金と自宅くらいの不動産というのが多いですが、この小規模宅地等の特例や生前贈与、生命保険などを活用すれば、ほとんど相続税がかからないケースが多いです。

 

ちなみに、この小規模宅地等の特例、別居の親族などですと要件が少し厳しくなってくるので使えないケースもあります。なお、貸付用宅地、つまり自分が賃貸している場合や事業用の宅地などについても若干要件は違いますが特例があります。

 

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小規模宅地等の特例で節税対策!

 

小規模宅地等の特例というものがあります。2015年1月から330uまで広くなって、住居用の土地で80%まで減額できます。これは特に東京など土地が高いところが使いやすいと思います。

 

例えば、路線価50万円、借地権割合70%借家権30%の土地を持っていたとします。それに建物を建てましたというケースです。

 

結論から申し上げますと、この場合、相続税対策的には7,900万円の減額になります。これが小規模宅地等の特例を使うことによって、トータルで1億1,850万円までの減額になります。要するに、そのu数まで80%減額できるということです。

 

東京など関東圏は坪単価がすごく高いですよね。なので、小さな土地にペンシルビルなどを買ってすると非常に節税効果があります。土地の値段が高いので圧縮しやすいからです。

 

ちなみに、小規模宅地等の特例についてよく言われているのは、やはりこういう制度を作るのはお役人です。お役人といったら概ね東京ですよね。ですから東京の人が有利になるものを作っていっても過言ではありません。

 

ですから、自分の財産をそういったところに組み換えていくというのも節税対策としては有効といえます。

 

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